相続の手続きを進めていると、銀行や法務局で「遺産分割協議書を出してください」と言われることがあります。でも、いざ作ろうとすると「何をどう書けばいいの?」「自分で作っても大丈夫?」と迷う方が多い書類です。

この記事では、福山市で相続手続きのサポートをしている行政書士が、遺産分割協議書の書き方を、ひな形・記載例つきで解説します。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、亡くなった方の財産を誰がどれだけ受け継ぐかについて、相続人全員で話し合って決めた内容を書面にしたものです。
不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約・払戻し、相続税の申告などで、「相続人全員がこの分け方に合意している」ことを示す書類として使います。
遺産分割協議書が必要な場合・不要な場合
遺産分割協議書は、相続人が複数いる場合でも、必ず作らなければならないわけではありません。必要かどうかは、手続きの内容や提出先によって変わります。
必要になることが多い場合
- 遺言書がなく、話し合いで決めた分け方で不動産の名義変更をする場合
- 遺言書がなく、話し合いで決めた分け方で預貯金を解約・払戻しする場合
- 遺言書で取得者が決まっていない財産があり、相続人同士の話し合いで分け方を決める場合
- 相続税の申告で、遺産分割によって取得した財産について配偶者の税額軽減などの特例を使う場合(遺言書で取得した財産なら、遺言書の写しなどで足りることもあります)
作らなくても手続きできる場合
- 相続人が1人だけの場合
- 遺言書で、すべての財産の受け取り先が決まっている場合
- 法律で決まった割合(法定相続分)のとおりに共有で受け継ぐ場合
- 金融機関所定の書類に相続人全員が署名・押印して手続きする場合(金融機関によって扱いが異なります)
なお、不動産を法定相続分のとおりに共有で受け継ぐと、不動産全体の売却や建て替えには、原則として共有者全員の同意が必要になります。そのため、実際には遺産分割協議書を作って、取得する人を決めるケースが多くなっています。
作成前に必要な準備と書類
遺産分割協議書を作る前に、一般的には次の書類を準備します。相続関係や提出先によって必要な書類は異なるので、あくまで目安としてご覧ください。
| 必要書類 | 用途 |
|---|---|
| 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本など | 相続人を確定する |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本など | 相続人の確認 |
| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 実印の確認 |
| 不動産の登記事項証明書 | 土地・建物を正確に特定する |
| 預貯金の通帳・残高証明書など | 預貯金を特定する |
| 固定資産税の課税明細書など | 不動産の確認・評価の参考 |
1. 相続人を全員確定させる
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ無効になります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めて、相続人を確定させましょう。前の結婚で生まれたお子さんなど、ご家族も知らなかった相続人が見つかることもあります。
2. 財産をすべて調べる
預貯金、不動産、株式、自動車などの財産を調べます。不動産は、法務局で登記事項証明書を取って、正確な情報を確認しておきます。
借入金などのマイナスの財産も、相続するかどうかを判断するために調べておきます。ただし、借入金などの相続債務は、原則として遺産分割の対象にはなりません。相続人どうしで「借金は長男が払う」と決めても、そのことを当然に債権者(貸した側)へ主張できるわけではないため、注意が必要です。
3. 特別な手続きが必要な相続人がいないか確認する
- 未成年の相続人がいる場合:原則として親権者が代わりに協議に参加します。ただし、親権者も相続人であるなど利益が対立する場合は、家庭裁判所で「特別代理人」を選んでもらう必要があります。
- 認知症などで判断能力が十分でない相続人がいる場合:本人の判断能力の程度によっては、成年後見制度の利用が必要になることがあります。成年後見人は原則として本人を代理できます。被保佐人が自分で遺産分割協議を行う場合は、原則として保佐人の同意が必要です。保佐人・補助人が本人に代わって協議するには、家庭裁判所から必要な代理権を与えられている必要があります。また、後見人などと本人の利益が対立する場合は、特別代理人などの選任が必要になることがあります。
- 行方不明の相続人がいる場合:相続人の居場所が分からず、遺産分割協議を進められない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。不在者財産管理人が本人に代わって遺産分割協議を行うには、家庭裁判所の「権限外行為許可」が必要です。
遺産分割協議書のひな形・記載例
以下は、夫が亡くなり、妻と長男の2人が相続人になった一般的なケースの記載例です。実際の協議書には、相続関係や財産の内容に応じた記載が必要ですので、参考例としてご利用ください。
遺産分割協議書
被相続人 〇〇 〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)
本籍 広島県福山市〇〇町〇丁目〇番地
最後の住所 広島県福山市〇〇町〇丁目〇番〇号上記被相続人の死亡により開始した相続について、共同相続人全員で遺産分割協議を行った結果、次のとおり分割することに合意した。
第1条 相続人〇〇 〇〇(妻)は、次の不動産を取得する。
(土地)所在 福山市〇〇町〇丁目 地番 〇番〇 地目 宅地 地積 〇〇.〇〇平方メートル
(建物)所在 福山市〇〇町〇丁目〇番地〇 家屋番号 〇番〇 種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 〇〇.〇〇平方メートル 2階 〇〇.〇〇平方メートル第2条 相続人〇〇 〇〇(長男)は、次の預貯金を取得する。
〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇第3条 本協議書に記載のない遺産および後日判明した遺産については、相続人全員で別途協議して取得者を定めるものとする。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を2通作成し、各自署名押印のうえ1通ずつ保有する。
令和〇年〇月〇日
住所 広島県福山市〇〇町〇丁目〇番〇号
相続人 〇〇 〇〇 (実印)住所 広島県福山市〇〇町〇丁目〇番〇号
相続人 〇〇 〇〇 (実印)
※このひな形は一般的な記載例です。相続人の構成、財産の種類、遺言書の内容などによって必要な条項は異なります。実際に使う場合は、提出先の要件もあわせて確認してください。
第3条(後から見つかった財産)の2つの書き方
後から財産が見つかったときの扱いには、大きく2つの書き方があります。
- 相続人全員で改めて協議する(ひな形の書き方):誰か1人が予想外の財産をすべて受け取ることを防げます。一方で、財産が見つかるたびに全員の署名・押印をもう一度集める必要があります。
- 特定の相続人が取得する(例:「相続人〇〇 〇〇(妻)が取得する」):協議をやり直す手間が省けます。一方で、思っていたより大きな財産が見つかった場合も、その人がすべて受け取ることになります。
どちらがよいかは、財産の調査がどこまでできているかや、ご家族の関係によって変わります。
遺産分割協議書の書き方5つのポイント
1. 不動産は登記事項証明書のとおりに書く
住所(住居表示)ではなく、登記事項証明書に書かれた「所在」「地番」「家屋番号」などをそのまま書き写します。ここが違っていると、相続登記の手続きで補正を求められることがあります。
2. 預貯金は口座が特定できるように書く
金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号まで書きます。
3. 後から見つかった財産の扱いを決めておく
上の「第3条の2つの書き方」を参考に、どちらにするかを決めておきましょう。
4. 署名と実印、印鑑証明書をそろえる
相続人全員が住所と氏名を記載し、実印で押印します。自筆での署名がおすすめです。
なお、遺産分割協議書は、実印で押印していないという理由だけで当然に無効になるわけではありません。ただし、不動産の相続登記や金融機関での相続手続きなどでは、実印での押印と印鑑登録証明書の提出が一般的に求められます。
また、印鑑証明書の有効期限の扱いは提出先によって異なります。相続登記では発行からの期限は問われませんが、金融機関では「発行から6か月以内」などの期限を設けていることがあります。手続きの前に、提出先へ確認しておくと安心です。
5. 2枚以上になるときは契印を押す
協議書が複数ページになる場合は、ページの差し替えを防ぐために、つなぎ目に相続人全員の実印で「契印」を押します。ホチキスで留める場合は見開きのページにまたがるように、製本テープで綴じる場合はテープと用紙の境目に押すのが一般的です。提出先によって扱いが異なることもあるので、あわせて確認してください。
作成時によくある間違い
- 相続人の一部が協議に参加していない(戸籍の確認漏れ)
- 不動産を住所(住居表示)で書いてしまい、登記事項証明書と一致しない
- 相続登記などに使用する協議書なのに、実印ではなく認印で押してしまう
- 未成年の相続人の分を、特別代理人を選ばずに親が署名してしまう
- 後から見つかった財産の扱いを決めておらず、もう一度協議が必要になる
遺産分割協議書の作成でお困りの方へ
ご自身で作るのが不安な場合は、森岡行政書士事務所へご相談ください。相続人や財産の内容を確認し、状況に合わせた協議書の作成をサポートします。
遺産分割協議書の作成:55,000円〜(税込)
初回相談・お見積り無料/実費は別途
遺産分割協議書の作成期限と、相続登記の期限
遺産分割協議そのものに期限はありません。ただし、関連する手続きには期限があるため、次の点に注意が必要です。
相続税の申告(10か月以内)
相続税の申告が必要な場合、その申告・納税の期限は、原則として亡くなった方の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割がまとまっていなくても、期限は延びません。
分割がまとまっていない財産には、原則として配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えません。ただし、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を出すなど一定の手続きをして、その後の期限内に分割すれば、特例を使える場合があります。詳しくは税理士にご相談ください。
不動産がある場合は相続登記の期限にも注意(3年以内)
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象です。同日より前に不動産を相続で取得したことを知っていた場合、登記の期限は2027年3月31日です。2024年4月1日以降に知った場合は、その日から3年以内になります。
また、遺産分割によって不動産を取得した場合は、原則として遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を反映した相続登記を申請する義務もあります。ただし、2024年4月1日より前に遺産分割が成立していた場合には経過措置があり、原則として2027年3月31日までに登記する必要があります。
期限内に遺産分割がまとまらないときは、法務局に「相続人申告登記」を申し出る方法があります。ただし、この制度で果たせるのは最初の相続登記の申請義務だけです。遺産分割が成立した後の登記義務は、相続人申告登記では果たせません。
なお、相続登記の申請代理は、司法書士や弁護士などの業務です。当事務所では、登記が必要な場合は提携の司法書士と連携して進めます。
相続開始から10年を過ぎると(2023年4月からの新ルール)
2023年4月1日から、遺産分割に関する新しいルールが始まりました。相続開始から10年を過ぎた後の遺産分割では、原則として、生前贈与などの「特別受益」や、療養看護などによって、亡くなった方の財産の維持・増加に特別な貢献をした場合の「寄与分」を考慮した分け方を主張できなくなります。
ただし、相続人全員が合意すれば、10年を過ぎても自由に遺産を分けることができます。また、10年以内に家庭裁判所へ遺産分割を申し立てている場合なども例外になります。2023年4月1日より前に開始した相続については経過措置があり、特別受益や寄与分を考慮した分け方ができる期間は、原則として「相続開始から10年」と「2028年3月31日」のいずれか遅い時までとなります。なお、期間内に家庭裁判所へ遺産分割を申し立てた場合や、やむを得ない事情がある場合などには例外があります。
相続手続き全体の流れと期限は、相続手続きの流れ|亡くなった後にやること・必要書類・期限を完全解説で詳しく解説しています。
よくある質問
遺産分割協議書は自分で作っても大丈夫ですか?
はい、ご自身で作ることもできます。ただし、相続人の漏れや不動産の書き方の誤りがあると、手続きのやり直しになります。不安な場合は専門家に確認してもらうと安心です。
相続人が遠方に住んでいる場合はどうすればいいですか?
全員が集まる必要はありません。同じ内容の協議書を郵送で回して、順番に署名・押印してもらう方法でも作れます。
相続人の間で意見がまとまらない場合は?
話し合いで争いになっている場合は、弁護士への相談や、家庭裁判所での遺産分割調停を検討することになります。行政書士がお手伝いできるのは、相続人の間で合意ができている場合の書類作成です。
福山市で遺産分割協議書の作成を依頼するなら
森岡行政書士事務所では、遺産分割協議書の作成をはじめ、相続手続きをまとめてサポートしています。
- 遺産分割協議書の作成:55,000円〜(税込)
- 相続人調査・戸籍収集:25,000円〜(税込・戸籍の取得実費は別途)
- 相続まるごとパック(戸籍収集+遺産分割協議書+預貯金解約3行まで+自動車の名義変更など):200,000円〜(税込)
料金の詳細は料金表をご覧ください。事案の内容によって、お見積りのうえ報酬額を確定します。
「自分で作った協議書が合っているか見てほしい」というご相談も歓迎です。相談・見積もりは無料です。お電話・LINE・お問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。
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参考資料(公的機関)
- 法務省「相続登記の義務化」
- 法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」
- 法務省「遺産分割に関する民法改正の概要」(PDF)
- 裁判所「遺産分割調停」
- 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
この記事の執筆者
森岡 浩一(森岡行政書士事務所 代表)
行政書士(広島県行政書士会所属、登録番号 第26341148号)/宅地建物取引士/日商簿記2級
福山市を拠点に、相続手続き・遺言書作成や建設業許可などのサポートを行っています。事務所のご案内
最終確認日:2026年10月29日
