相続手続きの流れと費用|戸籍収集・遺産分割協議書|福山市
相続手続きには、期限のあるものがあります。
遺言書の確認から名義変更まで、何をいつまでにどの順で進めるのか、必要書類と費用まで一通り分かります。
このページの内容
OVERVIEW相続手続きの全体像
ご家族が亡くなられた後、しなければならないことは数多くありますが、財産に関する手続きは大きく5つの工程に整理できます。この順番には理由があり、たとえば遺言書の有無を確かめないまま話し合いを進めてしまうと、後から遺言書が出てきたときにすべてやり直しになります。
期間の目安は、相続人が少なく財産もシンプルな場合で2〜3か月、相続人が多い場合や不動産が複数ある場合は半年以上かかることもあります。
「まず期限だけ知りたい」という方は、こちらからご覧ください。相続放棄は3か月、相続税の申告は10か月が期限です。
手続きの期限一覧へ
ご相談は初回無料です。ご自宅への出張相談も承ります
STEP 1遺言書の有無を確認する
最初にすることは、遺言書があるかどうかの確認です。遺言書があれば、原則としてその内容どおりに分けることになり、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)は不要になります。協議をまとめた後に遺言書が出てくると、すべてやり直しになりかねません。
主な確認場所
ご自宅——仏壇、金庫、タンス、貸金庫、入院先に持ち込まれた荷物など。封がされた自筆の遺言書は、その場で開けてはいけません。
公証役場——公正証書遺言は全国どこの公証役場でも検索できます。相続人であれば、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍とご自身の身分証で照会できます。
法務局——自筆証書遺言書保管制度を利用していれば、法務局に預けられています。こちらも相続人から照会できます。
そのほか——生前に付き合いのあった専門家や信託銀行、親しいご親族に預けられていることもあります。心当たりがあれば、あわせて確認してください。
封のある自筆の遺言書は、開けずに家庭裁判所へ。勝手に開封すると過料の対象になります。遺言書そのものが無効になるわけではありませんが、他の相続人から疑いを持たれるもとになります。法務局に預けられていた遺言書と、公正証書遺言は検認が不要です。
STEP 2相続人を確定する
誰が相続人になるのかを、戸籍で確定します。「家族なら分かっている」と思われがちですが、金融機関も法務局も戸籍でしか判断しません。長年会っていない方や、面識のない方が相続人に含まれることもあります。
配偶者がいる場合
配偶者がいない場合
内縁の配偶者は相続人になりません。
長年連れ添っていても、籍が入っていなければ法律上の相続権はありません。財産を残したい場合は、遺言書での備えが必要です。また、相続人になるはずの子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(孫・甥・姪)が代わって相続します(代襲相続)。
出生から死亡までの戸籍をそろえます
亡くなった方の戸籍を、亡くなった時点から出生時までさかのぼって集めます。結婚や転籍、法改正による戸籍の作り替えのたびに戸籍は新しくなるため、1通では足りず、5通、10通と必要になることも珍しくありません。
主に必要になる書類
相続人の確定には、何通もの戸籍が必要になります
戸籍の広域交付で、ご自身で集めやすくなりました
2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍をまとめて請求できる「広域交付」が始まりました。福山市にお住まいであれば、遠方の本籍地まで郵送で取り寄せる必要がなくなり、お近くの窓口で一度に受け取れます。
広域交付には、いくつか制限があります。
請求できるのは、ご本人・配偶者・お子さんやお孫さん(直系卑属)・ご両親や祖父母(直系尊属)の戸籍に限られます。兄弟姉妹の戸籍は対象外です。また、窓口へご本人が出向く必要があり、郵送やご家族による代理請求はできません。顔写真付きの本人確認書類が必要です。
さらに、コンピューター化される前の手書きの戸籍や、一部の除籍・改製原戸籍は広域交付では出せません。この場合は、従来どおり本籍地の市区町村へ個別に請求することになります。
出典:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
お子さんがいないご夫婦の相続では、広域交付が使えない場面が出てきます。兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外だからです。当事務所では職務上請求により、こうした戸籍も含めて代わりに収集します。「途中まで自分で集めたが行き詰まった」というご相談も承っております。
STEP 3財産を調査する
どこに何があるのかを洗い出します。プラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も調べます。負債のほうが多い場合は相続放棄という選択肢がありますが、その判断には3か月という期限があるためです。
主な財産と、調べ方
不動産
市区町村の名寄帳と、法務局の登記事項証明書で確認します
預貯金
各金融機関から残高証明書を取得します
有価証券
証券会社の取引残高報告書で確認します
生命保険
保険証券のほか、契約者貸付の有無も確認します
自動車
車検証で所有者の名義を確認します
借入金・負債
信用情報機関への照会で調べられます。3か月以内の判断に関わります
このほかにも、相続の対象になるものがあります
投資信託、外貨預金、暗号資産、貸金庫の中身、ゴルフ会員権、未受給の年金や還付金、貸付金、農地や山林、事業用の資産や在庫、著作権などの権利、電子マネーやポイント——ご本人しか把握していなかった財産が、後から見つかることも少なくありません。当事務所では、郵便物や通帳の履歴から手がかりをたどり、漏れのないよう調査します。
郵便物と通帳が手がかりになります。ご本人しか把握していなかった口座や保険は、郵便物から見つかることがよくあります。金融機関からの通知、保険会社のお知らせ、固定資産税の納税通知書などは、捨てずに取っておいてください。
STEP 4遺産分割協議書を作成する
遺言書がない場合、誰が何を取得するのかを相続人全員で話し合い、その結果を書面にします。これが遺産分割協議書です。金融機関の解約や不動産の名義変更で提出を求められる、実務上もっとも重要な書類になります。
全員の合意と、実印・印鑑証明書が必要です
相続人が1人でも欠けていると、その協議は無効です。連絡が取りづらい方がいても、必ず参加していただく必要があります。全員が同じ場所に集まる必要はなく、書面を郵送で回して署名押印をいただく形で構いません。
添える書類
相続人全員の署名と実印の押印が必要です
書き方のポイント
- 不動産は登記事項証明書のとおりに、所在・地番・地目・地積まで書く
- 預貯金は金融機関名・支店名・種別・口座番号まで特定する
- 署名は自筆、押印は実印で。印鑑証明書と印影が一致している必要がある
- 後から見つかった財産の扱いを、あらかじめ一文入れておく
- 相続人の人数分を作成し、それぞれが1通ずつ保管する
まとまらないときは、弁護士の領域になります。行政書士がお手伝いできるのは、話し合いがついた内容を正確な書面にすることまでです。相続人の間で意見が対立している場合は、代理して交渉することができません。その際は提携する弁護士をご紹介します。
STEP 5各種の名義変更・解約をする
遺産分割協議書ができたら、実際に財産を動かしていきます。手続き先ごとに必要書類が微妙に異なり、平日の日中に窓口へ出向く必要があるものも多いため、ここでお困りになる方が多い工程です。
| 手続き先 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 金融機関 | 口座の解約・払い戻し、名義変更 | 当事務所 |
| 運輸支局 | 自動車の名義変更、車庫証明の取得 | 当事務所 |
| 生命保険会社 | 死亡保険金の請求 | 当事務所 |
| 法務局 | 不動産の相続登記 | 提携司法書士 |
| 税務署 | 相続税の申告・準確定申告 | 提携税理士 |
登記と税務はそれぞれ司法書士・税理士の担当ですが、窓口は当事務所ひとつです。何度も同じ説明をしていただく必要はありません。
DEADLINE手続きの期限一覧
相続の手続きには、過ぎると取り返しがつかないものがあります。特に3か月と10か月は要注意です。
| 期限 | 手続き | 内容 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 亡くなったことを知った日から7日以内に市区町村へ提出します。 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 借金のほうが多い場合など。期限を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされます。 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 亡くなった方に事業所得や不動産所得があった場合などに必要です。 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 基礎控除を超える場合に必要です。配偶者の税額軽減などの特例も、申告が前提となります。 |
| 3年以内 | 相続登記(不動産の名義変更) | 2024年4月から義務化されました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。 |
出典:法務省「相続登記の申請義務化について」(不動産登記法第76条の2、第164条第1項)
2024年4月1日より前に発生した相続も、義務化の対象です。「祖父の代から名義がそのまま」という土地・建物も申請の対象になります。長く放置されているご不動産がある場合は、早めにご相談ください。
TROUBLEよくあるつまずき
お子さんのいないご夫婦の相続では、兄弟姉妹が相続人になります。ところが広域交付では兄弟姉妹の戸籍を請求できないため、本籍地ごとに郵送で取り寄せることになります。すでに亡くなった兄弟姉妹がいる場合は、そのお子さん(甥・姪)までさかのぼるため、さらに数が増えます。
面識のない相続人がいる場合でも、その方を除いて協議を進めることはできません。戸籍の附票から住所をたどり、まずはお手紙でご連絡するのが一般的です。突然の連絡に警戒されることも多いため、専門家名義の文書でご説明したほうが、話が進みやすくなります。
亡くなった後に預金を使うと、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。借金の有無がはっきりしないうちは、口座に手をつけないほうが安全です。当面の資金が必要な場合は、預貯金の仮払い制度が使えることがあります。
手続きをしないまま相続人の誰かが亡くなると、その方の相続人が新たに加わり、話し合うべき人数が一気に増えます。10人、20人となってしまった事例も珍しくありません。金額の大小にかかわらず、早く着手するほど手間も費用も少なく済みます。
PRICE費用の目安
必要な手続きだけを個別にご依頼いただくことも、まとめてお任せいただくこともできます。ご相談・お見積りは無料です。
25,000円〜(税込)
- 相続人調査・戸籍収集 25,000円〜
- 相続関係説明図の作成 33,000円〜
- 遺産分割協議書の作成 55,000円〜
- 預貯金の解約(1行) 22,000円〜
- 自動車の名義変更 10,000円〜
戸籍の取得実費は別途(1通450〜750円程度)。
200,000円〜(税込)
- 相続人調査・戸籍収集
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の解約(3行まで)
- 自動車の名義変更
- その他必要に応じた手続き
戸籍取得実費・名義変更費用は別途。個別に頼むより費用を抑えられます。
相続手続きの費用は、お一人おひとりの状況で大きく変わります
相続人の人数、財産の種類と数、遠方のご親族の有無など、条件によって必要な手続きはまったく違ってきます。上の金額はあくまで目安です。
お見積りは無料ですので、「いくらかかるか知りたい」というだけでもお気軽にお声がけください。
※ 不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士の費用が別途必要です。費用の全体は 料金表 をご覧ください。
遺言書の作成については 遺言書の作り方と費用について のページで解説しています。
相続手続きのご相談、承ります
「何から手をつければいいのか分からない」——その段階でご相談いただいて構いません。
代表が最初から最後まで直接対応します。
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