福山市の農地転用|農地法3条・4条・5条申請|森岡行政書士事務所
業務別案内
農地転用(農地法4条・5条)
田畑に家を建てる、駐車場にする、転用目的で売る・貸す。福山市の農業委員会への許可申請・届出を、調査から許可後の報告までお任せください。
「実家の田んぼに息子の家を建てたい」「使っていない畑を資材置場として貸したい」「農地を売りたいが、買い手から手続きを求められた」。農地法上の「農地」にあたるかどうかは、登記簿の地目だけでなく土地の現況で判断されます。地目が田・畑であっても、逆に地目が宅地や山林であっても、現況が農地であれば、住宅や駐車場など耕作以外の用途に変えるには農地法にもとづく許可または届出が必要です。
当事務所は、地番から区域と農地区分を調べるところから、農業委員会との事前相談、書類の収集・作成、申請、許可後の工事報告まで一貫してお引き受けします。
01 CASE
こんなご相談を承っています
02 CHECK
あなたの農地はどの手続きですか
いいえ → STEP 2へ。
いいえ → 原則として「許可」が必要です。福山市では、4ha以下の転用は福山市農業委員会の許可となります。
転用のために所有権を移す、賃借権・使用貸借権などを設定する → 農地法5条。無償で貸す場合も含まれます。
※地番をお知らせいただければ、区域区分と農地区分はこちらでお調べします。
03 COMPARE
4条と5条の違い
| 項目 | 農地法4条 | 農地法5条 |
|---|---|---|
| 場面 | 自分の農地を、権利を動かさずに自分で転用する | 転用のために所有権を移転する、または賃借権・使用貸借権等を設定する |
| 申請する人 | 農地の所有者 | 権利を設定・移転する側と取得する側が原則として共同申請(売買なら売主・買主) |
| 具体例 | 自分名義の畑に自分の家を建てる | 農地を買って店舗を建てる/親名義の農地を借りて子が家を建てる |
| 提出部数(福山市) | 許可 甲2部・乙1部/届出 2部 | 許可 甲3部・乙1部/届出 3部 |
※農地を農地のまま売買・貸借する場合は、転用ではなく3条許可です。市街化区域でも許可が必要な点にご注意ください。
04 CATEGORY
転用できるかは「農地区分」次第
立地基準と一般基準の両方を満たしてはじめて許可されます。まず、農地がどの区分にあたるかを確認します。
05 FLOW
ご依頼から許可までの流れ
農地は「調べてみたら青地だった」「名義が親のままだった」と、着手前に判明する論点が多い分野です。宅地建物取引士としての知識も踏まえ、売買や建築の予定に合わせて手続きを組み立てます。まずは地番だけお知らせください。
06 DOCUMENTS
ご用意いただくもの
許可申請(市街化区域外)
登記事項証明書
位置図・公図の写し
配置図(土地利用計画図)
資金証明(残高証明等)
被害防除措置計画書
土地改良区の意見書等
届出(市街化区域内)
登記事項証明書
位置図等(住民票が必要な場合も)
届出は締切がなく随時受付です。書類が整っていれば、比較的短期間で受理通知書が交付されます。
※いずれも申請地に既存の賃借権等が設定されていないこと、他法令の許可の見込みがあることが前提です。相続登記が未了で登記名義人と申請者が異なる場合は、戸籍謄本や遺産分割協議書など、相続関係を示す書類が必要になります。書類の取得は当事務所が代行します。
07 AFTER
見落とされがちな、許可のあとの手続き
08 FEE
報酬額の目安
| 業務内容 | 期間の目安 | 報酬額(税込) |
|---|---|---|
| 農地法4条 届出(市街化区域) | 約2週間 | 33,000円〜 |
| 農地法5条 届出(市街化区域) | 約2週間 | 44,000円〜 |
| 農地法4条 許可申請 | 1〜2か月 | 77,000円〜 |
| 農地法5条 許可申請 | 1〜2か月 | 88,000円〜 |
| 農振除外の申出 | 半年〜1年 | 110,000円〜 |
| 非農地証明の申請 | 約1か月 | 33,000円〜 |
※証明書取得の実費は別途申し受けます。農振除外後に必要となる農地法4条・5条許可申請の報酬は別途です。測量・登記が必要な場合は、土地家屋調査士・司法書士と連携して対応します。
09 FAQ
よくあるご質問
何十年も耕作していない土地でも、農地扱いですか
長期間耕作していなくても、客観的に見て容易に耕作できる状態であれば、農地として扱われます。農地法上の農地かどうかは登記簿の地目ではなく現況で判断されるためです。一方、農地への復元が困難な状態になっている場合には、一定の要件のもとで非農地証明を受けられることがあります(手数料300円、異なる方向から撮影した現況写真2枚以上が必要)。
すでに資材を置いてしまっています。今からでも間に合いますか
許可や届出を経ていない場合、違反転用にあたる可能性があります。そのまま是正手続を進められるのか、原状回復が必要になるのかは、農地の区分や利用状況によって変わるため、まず農業委員会との協議が必要です。放置するほど選択肢は狭くなります。ご本人が相談しにくい場合は、当事務所が窓口になります。
相続した農地の名義が、まだ亡くなった親のままです
相続登記が未了でも、戸籍謄本や遺産分割協議書などで相続関係を確認して、農地転用の手続きを進められる場合があります。所有権移転登記が必要な場合は、提携の司法書士と連携して進めます。なお、相続で農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出も必要です。
造成せず、砂利を敷くだけでも農地転用にあたりますか
あたります。土地の形状を変えなくても、資材置場や駐車場など耕作以外の用途に使えば農地転用です。市街化区域内なら届出、市街化区域外なら原則として許可が必要になります。利用後に農地へ復元する計画で一時的に使用する場合は、一時転用として扱われることがありますが、原状回復の確実性も審査の対象になります。
親名義の農地に、子である私の家を建てられますか
建てられる場合がありますが、手続きは4条ではなく原則5条になります。無償で借りる使用貸借であっても、農地法上は権利の設定にあたるためです。名義をどうするかで手続きが変わるので、住宅ローンの予定も含めてご相談ください。
自分の農地がどの区域か分かりません
地番が分かればこちらでお調べします。登記簿・公図・固定資産税の課税明細をお持ちいただければスムーズです。
10 AREA
対応エリア
福山市(松永・北部・沼隈・神辺の各地域を含む)/尾道市/三原市/府中市/笠岡市・井原市など岡山県西部。市町ごとに様式や締切、審査基準が異なるため、農地の所在地に合わせて対応します。
CONTACT
地番が分かれば、その場でお調べします
調べたうえで、転用できる見込みと、許可までの期間の見通しをお伝えします。次のような段階のご相談も歓迎です。
青地かどうかも分からない
名義が親のままになっている
すでに資材を置いてしまった
森岡行政書士事務所 〒721-0952 広島県福山市曙町二丁目14番24-2号
駐車場あり/出張相談も可能
