墓じまい・改葬
こんなことで止まっていませんか
墓じまいのご相談は、たいてい「決心はついたが、動けない」というところから始まります。
- お墓を継ぐ人がいない
- 遠方に住んでいてお参りに行けない
- 年齢的に管理が難しくなってきた
- お墓が荒れたまま何年も経っている
- 永代供養墓や納骨堂に移したい
- 子どもに管理の負担を残したくない
- 兄弟姉妹で意見が分かれている
- 親が元気なうちに整理しておきたい
- 離檀料を請求されて困っている
どこから始めても大丈夫です。順番の整理からご一緒します。
ご自分で進める場合との違い
墓じまいでつまずくのは、書類そのものより「誰に、何を、どう言えばいいか」の部分です。
ご自分で進める場合
- そもそも、どの手続きから始めればいいのか分からない
- お寺にどう切り出せばいいのか分からない
- 親族になんと説明すれば納得してもらえるか分からない
- 役所のどの窓口に、何を持っていけばいいのか分からない
- 埋蔵証明書や受入証明書を、誰に頼めばいいのか分からない
- 納骨先をどんな基準で選べばいいのか分からない
- 石材店の見積りが妥当なのかどうか分からない
- 離檀料を求められたとき、どう応じればいいのか分からない
- 全部でいくらかかり、どのくらいで終わるのか分からない
当事務所にお任せの場合
- 初回のご相談で、完了までの工程表をお渡しします
- ご住職への伝え方を一緒に整理し、ご希望があれば同行します
- ご親族に共有していただく説明資料を作成します
- 役所への確認・申請書類の作成と提出手続は当事務所が行います
- 証明書の依頼文面を用意し、取得までお手伝いします
- ご希望とご予算を伺い、納骨先の選び方をご案内します
- 石材店をご紹介し、見積り内容の確認をお手伝いします
- 離檀料の一般的な考え方をご説明し、進め方を一緒に整理します
- 着手前に、費用の全体像と期間の目安を書面でご提示します
墓じまい・改葬とは
「墓じまい」は法律上の用語ではありません。そのなかの一部が、法律上の「改葬」にあたります。
法律上の「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移すこと、または埋蔵・収蔵した焼骨を他の墳墓・納骨堂に移すことをいいます(墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項)。
いっぽう「墓じまい」は、いまあるお墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去して墓地を管理者に返還する一連の流れを指す、一般的な呼び方です。墓石を撤去して区画を返還すること自体は法律上の「改葬」ではなく、そのなかで遺骨を他の墳墓や納骨堂へ移す部分が、法律上の改葬にあたります。
他の墓地・納骨堂へ移すには改葬許可が必要です
改葬を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければなりません(同法 第5条第1項)。改葬に係る許可は、死体または焼骨が現に存する地の市町村長が行います(同条第2項)。お住まいの市町村ではなく、お墓のある市町村が窓口になる点にご注意ください。
ご相談から完了までの流れ
全8ステップ。いま何をすべきかは、そのつど当事務所からご案内します。
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無料相談・全体の設計まずはここから
ご事情とご希望を伺い、何をどの順番で進めるか、費用と期間の全体像をお示しします。工程表と概算のお見積りをお渡しするところまでが初回のご相談です。ご自宅へお伺いすることもできます。
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ご親族へのご説明・意向確認
後から「聞いていない」とならないよう、誰に、どの順で、何を伝えるかを整理し、ご親族に共有していただく説明資料を作成します。なお、ご親族間に意見の対立や紛争がある場合の交渉・代理は行いません。
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新しい納骨先を決める
永代供養墓・納骨堂・樹木葬・他のお墓など、ご希望とご予算に合う移し先を検討します。候補の情報収集や契約条件・必要書類の確認、受入証明書の取得手配までお手伝いします。
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現在のお寺・霊園へのご相談
最も気を遣う場面です。伝え方を事前に整え、依頼の文面もご用意します。ご希望があればご面談に同行します。あわせて埋蔵証明をいただきます。
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改葬許可申請当事務所が対応
お墓のある市区町村へ申請し、改葬許可証の交付を受けます。事前確認から申請書の作成、提出、許可証の受領まで当事務所がお手伝いします。お客様にご署名・ご押印いただく書類や委任状についても、当事務所からご案内します。
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遺骨の取り出し・閉眼供養
必要に応じて、ご住職等に閉眼供養(魂抜き)をお願いしたうえで、遺骨を取り出します。宗派や墓地によって取扱いが異なるため、日程や方法を事前に確認します。石材店との打ち合わせや当日の段取りもご案内します。
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墓石の撤去・区画の返還
墓石を撤去して更地に戻し、墓地管理者へ区画をお返しします。石材店のご紹介、見積り内容の確認、返還にともなう書類対応をお手伝いします。
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新しい納骨先へ納骨・完了報告
改葬許可証を提出して納骨し、手続き完了です。宗派やご希望に応じて、開眼供養や納骨法要などを行う場合もあります。最後に完了報告書をご提出します。
当事務所が選ばれる理由
墓じまいは、書類より人と人との調整に時間がかかる手続きです。
REASON 01
窓口がひとつ
役所・お寺・霊園・石材店・納骨先。関係先が5つ以上に及ぶ手続きを、ご連絡先ひとつに集約します。次に何をすればよいかを毎回ご案内します。
REASON 02
最初に全体像をお見せします
初回のご相談で、完了までの工程表と費用の全体像をご提示します。着手してから金額が膨らむ、ということがないようにしています。
REASON 03
言いにくいことを一緒に考えます
ご住職への切り出し方、反対しているご親族への伝え方。手続き以前のところでつまずくことが多いため、そこから並走します。
REASON 04
相続手続きとまとめて
相続・遺言のご相談と同時に承れます。祭祀承継者を誰にするかなど、墓じまいと相続にまたがる論点も一度に整理できます。なお、祭祀承継者をめぐってご親族間に争いがある場合は、弁護士等と連携して対応します。
REASON 05
遠方のお墓にも対応
改葬許可申請は郵送に対応する自治体も多く、県外のお墓についても書類作成と申請のお手伝いができます。
REASON 06
初回は無料でご自宅へ
福山市・尾道市・三原市・府中市・笠岡市・岡山県南部であれば、初回のご相談は無料でお伺いします。お墓の写真や書類を見ながらお話しできます。
改葬許可申請に必要な書類
様式や添付書類は市区町村ごとに異なります。事前確認から当事務所が行います。
改葬許可申請書
市区町村ごとの指定様式を使用します。複数の遺骨をまとめて改葬する場合の書き方(別紙や一覧表の要否など)も自治体によって異なりますので、申請前に窓口で確認します。
埋蔵証明書
いまのお墓の管理者が「確かにこの遺骨が埋蔵されている」ことを証明する書類です。申請書と一体になった様式も多くあります。
受入証明書
新しい納骨先の管理者が発行します。自治体によっては墓地使用許可証や契約書の写しで代用できる場合もあります。
承諾書・委任状
申請する方と墓地使用者が異なる場合には、墓地使用者等の承諾書が必要です(同法施行規則 第2条第2項)。当事務所が代理で提出する場合の委任状もあわせてご用意します。
※ 必要書類・様式・手数料の有無は市区町村によって異なります。福山市にお墓がある場合の窓口は市民生活課(厚生担当・本庁舎1階/電話 084-928-1069)です。支所等での取扱いを含め、最新の運用は申請前に必ず確認いたします。
費用について
遺骨の数やご依頼の範囲によって変わるため、お見積りをご提示しています。
※ 上記のほか、証明書の発行手数料、墓石撤去工事費、閉眼供養のお布施、新しい納骨先の永代供養料などの実費が別途かかります。ご事情を伺ったうえで、着手前に総額の目安と当事務所の報酬額を書面でご提示します。ご提示後に無断で増額することはありません。
よくあるご質問
ご相談の多いご質問をまとめました。
まだ何も決まっていないのですが、相談してよいですか?
むしろその段階でのご相談を歓迎しています。「そもそも墓じまいをすべきかどうか」から一緒に考えます。ご相談の結果、今は動かないという結論になっても構いません。初回のご相談は無料です。
途中まで自分で進めたのですが、そこから頼めますか?
承ります。どこまで進んでいるかを伺い、残りの工程だけをお引き受けします。「お寺に話したところで止まってしまった」「書類は集めたが役所で止まった」といったご相談も多くいただきます。
離檀料は必ず支払わなければいけませんか?
法律に「離檀料を支払わなければならない」と定めた規定はありません。これまでのお付き合いへの謝礼として渡す慣習として広まったものです。ただし墓地の使用規則や契約の内容によって扱いが変わることもあります。なお、金額をめぐって争いになっている場合、交渉の代理は弁護士の業務となりますので、その際は信頼できる弁護士をご紹介します。
先祖代々のお墓で、誰の遺骨か分かりません
古いお墓では珍しくありません。申請書の死亡者欄について、分からない項目は空欄にせず「不明」と記入する取扱いをしている自治体が多くあります。ただし対応は市区町村によって異なりますので、事前に窓口へ確認したうえで進めます。
遺骨を自宅で手元供養する場合も許可は必要ですか?
法律上の「改葬」は、遺骨を他の墳墓または納骨堂へ移すことをいいます(同法 第2条第3項)。そのため、ご自宅で保管する手元供養は、条文上の改葬とは異なる行為と整理されます。もっとも、墓地管理者への届出や遺骨の取り出しに必要な書類など、実務上の取扱いは自治体や墓地によって異なります。事前確認をせずに進めると、墓地管理者との間で手続上の問題が生じることもあるため、事前に確認したうえで進めます。
手続きにはどのくらい期間がかかりますか?
新しい納骨先が決まっている場合で、おおむね1か月から3か月程度が目安です。ご親族の話し合いやお寺との調整、石材店の工事日程によって前後します。お急ぎのご事情がある場合は、優先順位をつけて進め方をご提案します。
お墓が県外にあるのですが対応できますか?
対応可能です。改葬許可申請は郵送で受け付けている自治体も多く、遠方のお墓についても書類作成と申請のお手伝いができます。現地でのお立ち会いが必要な場面については、事前にご相談のうえ進め方を決めます。
分骨や散骨も改葬になりますか?
遺骨の一部を分ける「分骨」は、改葬許可の手続きではなく、墓地・納骨堂または火葬場の管理者が発行する証明書によって行います(同法施行規則 第5条)。納骨後の分骨であれば現在の墓地管理者、火葬時であれば火葬場の管理者に発行を依頼します。散骨についても改葬の手続きとは別の扱いになります。いずれもご事情に応じてご案内します。
※ 当事務所は行政書士事務所です。改葬許可申請などの官公署へ提出する書類の作成・提出手続、および寺院・霊園への連絡や日程調整、ご面談への同行を承ります。離檀料の額や墓地使用権をめぐる紛争など、争いのある事案についての交渉・代理は弁護士の業務となりますので、お引き受けできません。その場合は弁護士をご紹介し、連携して対応します。
まずは、順番を整理するところから
初回出張相談 無料|福山市・尾道市・三原市・府中市・笠岡市・岡山県南部
受付時間 9:00〜18:00(土日祝も事前予約で対応します)
