福山市の運送業許可|一般貨物・軽貨物・利用運送の申請

運送業・事業者の方へ

一般貨物自動車運送事業許可
(緑ナンバー)の申請代行

福山・尾道・三原・府中・笠岡から、中国運輸局への許可申請をまるごとお任せいただけます。車庫の候補地選びから役員法令試験の対策まで、運輸開始まで伴走します。

  • 初回相談無料
  • 中国運輸局管内に対応
  • 車庫の現地確認まで対応

こんなお悩みはありませんか

運送業の許可は、要件の見落としが一つあるだけで数ヶ月の遅れにつながります。

車庫

どこなら許可が下りるか分からない

車庫を借りたいが、条件を満たす物件の探し方が分からない。

書類

申請書が数十ページあると聞いた

本業が忙しく、書類作成に手が回らない。

試験

役員法令試験が不安

落ちたらどうなるのか、何を勉強すればいいのか分からない。

よくあるご依頼

報酬は税込表示です。登録免許税などの法定費用は別途かかります。

緑ナンバー

一般貨物自動車運送事業許可

新規取得。要件確認から運輸開始届まで一貫して代行します。

440,000円〜

黒ナンバー

貨物軽自動車運送事業届出

軽自動車1台から。安全管理者の選任もあわせてご案内します。

44,000円〜

水屋・利用運送

貨物利用運送事業登録

自社で車両を持たず、他社に運送を委託する形態です。

132,000円〜

許可取得後

変更届・事業報告書

増減車、役員変更、営業所移転、毎年の事業報告に対応します。

33,000円〜
運送に関する許認可と費用をすべて見る ▼

運送に関する許認可と費用

報酬は税込表示です。登録免許税や手数料などの法定費用、および住民票・登記事項証明書などの取得実費は、報酬とは別にご負担いただきます。

貨物を運ぶ
一般貨物自動車運送事業許可緑ナンバー。トラック5両以上で、荷主から運賃を受け取って運ぶ場合に必要です。標準処理期間3〜5ヶ月。
440,000円〜登録免許税 120,000円
特定貨物自動車運送事業許可荷主が1社に限られる専属運送。第三者を介さず直接契約することが条件です。標準処理期間2〜4ヶ月。
385,000円〜登録免許税 120,000円
貨物軽自動車運送事業届出黒ナンバー。軽自動車1台から始められます。令和7年4月から貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講が義務化されました。
44,000円〜法定費用なし
第一種貨物利用運送事業登録自社で車両を持たず、他社に運送を委託する形態。純資産300万円以上が必要です。標準処理期間2〜3ヶ月。
132,000円〜登録免許税 90,000円
第二種貨物利用運送事業許可船舶・鉄道・航空の幹線輸送と、その前後の集荷・配達を一貫して請け負う場合。標準処理期間3〜4ヶ月。
350,000円〜登録免許税 120,000円
人を運ぶ・運転を代わる
介護タクシー(福祉輸送事業限定)一般乗用旅客自動車運送事業の福祉限定。車両1台から開業できます。第二種運転免許が必要です。
250,000円〜登録免許税 30,000円
特定旅客自動車運送事業許可施設や企業と契約し、その利用者・従業員だけを有償で送迎する場合に必要です。
275,000円〜登録免許税 30,000円
自動車運転代行業の認定広島県公安委員会の認定。第二種運転免許、安全運転管理者、損害賠償措置の3点が要になります。
77,000円〜手数料 12,000円
運送に関連する許認可
レンタカー事業の許可自家用自動車有償貸渡業。貸渡約款の設定や、車種・台数に応じた整備管理体制の整備が必要です。登録免許税は許可日から1ヶ月以内に納付します。
99,000円〜登録免許税 90,000円
倉庫業の登録他人の物品を有償で保管する場合。倉庫管理主任者の選任と、施設設備基準への適合が必要です。倉庫の種類・規模、既存図面の有無、行政庁との事前協議の内容により変動します。
385,000円〜登録免許税 90,000円
特殊車両通行許可一般的制限値を超える車両の通行。クレーンや重機の運搬に。基本料金は車両1台・往復1経路までです。車両・経路の追加、未収録道路、軌跡図の作成、外観図の取り寄せは別途加算いたします。手数料の計算では、往復は2経路として数えます。
33,000円〜複数の道路管理者にまたがる場合
200円×経路数×台数
基準緩和認定申請(新規)幅・重量などが保安基準を超える特種車両を登録するための認定です。車両諸元の整理、軸重計算、比較表・図面の作成、運輸局との協議まで対応します。特殊車両通行許可とは別の手続きです。
165,000円〜法定費用なし
基準緩和認定申請(更新)認定には有効期間があります。期限が近づいた車両の更新申請に対応します。
88,000円〜法定費用なし
許可を取ったあとの手続き
事業計画変更認可(営業所・車庫の新設、移転)届出ではなく認可が必要です。手続前に使ってしまうと処分の対象になります。
132,000円〜
増車・減車の届出/認可増車の規模や過去の処分歴によって、届出で済む場合と認可が必要な場合に分かれます。
33,000円〜
事業報告書毎年の義務です。事業年度の経過後100日以内に提出します。
33,000円〜
事業実績報告書毎年の義務です。前年4月1日から3月31日までの実績を、7月10日までに提出します。
33,000円〜
報告書2点セット(事業報告書+事業実績報告書)2種類をまとめてご依頼いただく場合の料金です。決算書等の資料は一度お預かりするだけで済みます。
55,000円〜
譲渡譲受・相続・合併分割の認可事業承継の場面。相続の認可申請には期限があり、役員法令試験も課されます。
440,000円〜
顧問契約点呼記録、運転者台帳、日常点検記録などの整備を継続的にお手伝いします。電話・LINEでのご相談、各種期限のご案内を含みます。
月額 16,500円〜
巡回指導・監査への立会い新規許可後、運輸開始届出から1〜3ヶ月以内に適正化実施機関の巡回指導があります。事前の帳票点検と当日の立会いに対応します。
55,000円〜1回あたり
複数の手続きをまとめてご依頼の場合

緑ナンバーと利用運送、介護タクシーと福祉有償運送など、あわせて取得されるケースが多くあります。共通する書類は重複して作成しませんので、まとめてご依頼いただくと総額を抑えられます。お見積りは無料です。

ここから先は、一般貨物自動車運送事業許可(緑ナンバー)についての詳しい解説です

要件・申請の流れ・役員法令試験は、いずれも一般貨物自動車運送事業の新規許可を対象としています。介護タクシー、貨物軽自動車(黒ナンバー)、利用運送、倉庫業などは要件も手続きも異なりますので、個別にご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。

緑ナンバー

一般貨物自動車運送事業許可の要件

車庫の距離など、管轄する運輸局によって基準が異なります。以下は中国運輸局管内で申請する場合の基準です。

車両

5両以上

営業所ごと、種別ごとに5両以上。けん引車と被けん引車は合わせて1両と算定します。

車庫

営業所から直線5km以内

併設が原則です。車両相互間と境界に50cm以上の間隔が必要で、前面道路の幅員証明も求められます。

休憩・睡眠施設

1人あたり2.5㎡以上

睡眠を与える必要がある場合の基準です。営業所または車庫への併設が原則となります。

人員

運転者・運行管理者・整備管理者

車両数に応じた運転者と、選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者・整備管理者を確保する計画が必要です。

資金

申請日から許可日まで常時確保

自己資金が所要資金以上あること。残高証明書は複数回求められます。

法令遵守

社会保険等の加入と欠格事由

健康保険・厚生年金・労災・雇用保険の加入義務者は加入すること。過去の行政処分歴も審査されます。

他の許認可をご検討の方へ

上記はあくまで一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の要件です。黒ナンバーは1台から届出で始められ、利用運送は車両が不要な代わりに純資産300万円以上が求められるなど、種別によって要件は大きく異なります。料金表でご自身に当てはまるものをご確認いただくか、そのままご相談ください。

出典:中国運輸局公示第183号「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係る許可申請事案の処理方針について」(令和7年8月1日一部改正)中国運輸局の公示ページ

緑ナンバー

一般貨物の申請から運輸開始まで

標準処理期間は3〜5ヶ月です(中国運輸局公示第185号)。書類の不備による補正期間はこれに含まれません。

1
無料相談・要件確認営業所と車庫の候補地、資金、人員の見通しを確認します。
2
物件調査・書類収集都市計画法や農地法に抵触しないかを調査し、道路幅員証明も取得します。
3
申請書の作成・提出運輸支局を経由して中国運輸局へ提出します。
4
役員法令試験申請書を受理した月の翌月以降に、隔月で実施されます。
5
審査・許可許可書交付時に指導講習があります。登録免許税120,000円を納付します。
6
運輸開始前の手続き運行管理者・整備管理者の選任届、社会保険の加入、車両登録を行います。
7
運輸開始届許可から1年以内に運輸を開始する条件が付されます。

緑ナンバー

役員法令試験について

一般貨物・特定貨物の新規許可と、譲渡譲受・相続などの認可申請で課されます。対策資料をお渡しし、過去問を使った準備をお手伝いします。

申請者本人(法人の場合は、許可後にその事業へ専従する常勤役員1名)が受験します。不合格の場合は翌々月に1回だけ再受験でき、そこでも合格点に届かないと申請は却下されます。参考資料の持ち込みはできませんが、当日に条文集が配付されます。

出題数30問
合格基準正解率8割
試験時間50分
実施隔月
再受験1回まで

よくあるご質問

トラックは5台そろっていないと申請できませんか

一般貨物(緑ナンバー)の場合、申請の時点ではリース契約書や売買契約書などで使用権原を証明できれば足ります。5両すべてを先に購入しておく必要はありません。ただし霊きゅう運送などの例外を除き、運輸開始の時点では5両を確保している必要があります。

自宅を営業所にできますか

都市計画法・建築基準法等の関係法令に適合し、営業所として使用できることなどの条件を満たせば可能です。所在地の区域区分や建物の状況によって判断が分かれますので、まずは住所をお知らせいただければ調査いたします。なお賃貸物件の場合は、事業用としての使用を大家さんが承諾しているかも問題になります。

軽自動車で運送業を始めたいのですが

貨物軽自動車運送事業の届出(黒ナンバー)になります。許可ではなく届出のため、1台から、比較的短期間で始められます。上記の5両や車庫の基準は適用されません。令和7年4月からは貨物軽自動車安全管理者の選任と講習の受講が義務づけられていますので、あわせてご案内します。

車両を持たずに運送の仕事を請けたいのですが

貨物利用運送事業(いわゆる水屋)の登録になります。車庫や車両の要件はありませんが、純資産300万円以上と、実際に運送を委託する事業者との契約が必要です。標準処理期間は2〜3ヶ月です。

特殊車両通行許可の33,000円には何が含まれますか

車両1台・往復1経路までの申請が基本料金に含まれます。車両や経路の追加、未収録道路の申請、軌跡図の作成、車両外観図の取り寄せなどが必要な場合は、内容に応じて加算いたします。お見積りは無料ですので、車検証と走行予定のルートをお知らせください。なお道路管理者へ納める手数料は、通行経路が2以上の道路管理者にまたがる場合にのみ発生し、1台1経路あたり200円(往復は2経路)です。単一の道路管理者の道路だけを通行する場合はかかりません。車両そのものの寸法・重量が保安基準を超える場合は、通行許可とは別に基準緩和認定が必要になります。

レンタカーを始めたいのですが、整備管理者は必ず必要ですか

台数と車種によります。乗車定員11人以上のバスは1両以上、車両総重量8トン以上のトラックは5両以上、その他の自動車は10両以上を使用の本拠ごとに使用する場合に、整備管理者の選任が義務づけられています(道路運送車両法第50条第1項、同法施行規則第31条の3)。普通車を数台から始められる場合は選任不要となることが多いですが、増車の計画によっては後から義務が生じますので、あわせてご相談ください。

費用はいつ支払えばよいですか

着手時に半額、許可取得後に残額をお支払いいただく方式を基本としています。登録免許税は許可後の納付となるため、そのタイミングで別途ご準備いただきます。

福山市以外でも対応してもらえますか

尾道市、三原市、府中市、笠岡市をはじめ、中国運輸局管内であれば対応いたします。車庫の現地確認が必要になるため、遠方の場合は交通費を別途申し受けることがあります。

まずは車庫の候補地だけでもご相談ください

物件を契約してから要件を満たさないと分かる例が少なくありません。
ご契約の前にご相談いただくのが、いちばん確実です。