福山市の運送業許可|一般貨物・軽貨物・利用運送の申請
運送業・事業者の方へ
一般貨物自動車運送事業許可
(緑ナンバー)の申請代行
福山・尾道・三原・府中・笠岡から、中国運輸局への許可申請をまるごとお任せいただけます。車庫の候補地選びから役員法令試験の対策まで、運輸開始まで伴走します。
こんなお悩みはありませんか
運送業の許可は、要件の見落としが一つあるだけで数ヶ月の遅れにつながります。
車庫
どこなら許可が下りるか分からない
車庫を借りたいが、条件を満たす物件の探し方が分からない。
書類
申請書が数十ページあると聞いた
本業が忙しく、書類作成に手が回らない。
試験
役員法令試験が不安
落ちたらどうなるのか、何を勉強すればいいのか分からない。
よくあるご依頼
報酬は税込表示です。登録免許税などの法定費用は別途かかります。
緑ナンバー
一般貨物自動車運送事業許可
新規取得。要件確認から運輸開始届まで一貫して代行します。
440,000円〜黒ナンバー
貨物軽自動車運送事業届出
軽自動車1台から。安全管理者の選任もあわせてご案内します。
44,000円〜水屋・利用運送
貨物利用運送事業登録
自社で車両を持たず、他社に運送を委託する形態です。
132,000円〜許可取得後
変更届・事業報告書
増減車、役員変更、営業所移転、毎年の事業報告に対応します。
33,000円〜運送に関する許認可と費用
報酬は税込表示です。登録免許税や手数料などの法定費用、および住民票・登記事項証明書などの取得実費は、報酬とは別にご負担いただきます。
200円×経路数×台数
緑ナンバーと利用運送、介護タクシーと福祉有償運送など、あわせて取得されるケースが多くあります。共通する書類は重複して作成しませんので、まとめてご依頼いただくと総額を抑えられます。お見積りは無料です。
要件・申請の流れ・役員法令試験は、いずれも一般貨物自動車運送事業の新規許可を対象としています。介護タクシー、貨物軽自動車(黒ナンバー)、利用運送、倉庫業などは要件も手続きも異なりますので、個別にご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。
緑ナンバー
一般貨物自動車運送事業許可の要件
車庫の距離など、管轄する運輸局によって基準が異なります。以下は中国運輸局管内で申請する場合の基準です。
車両
5両以上
営業所ごと、種別ごとに5両以上。けん引車と被けん引車は合わせて1両と算定します。
車庫
営業所から直線5km以内
併設が原則です。車両相互間と境界に50cm以上の間隔が必要で、前面道路の幅員証明も求められます。
休憩・睡眠施設
1人あたり2.5㎡以上
睡眠を与える必要がある場合の基準です。営業所または車庫への併設が原則となります。
人員
運転者・運行管理者・整備管理者
車両数に応じた運転者と、選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者・整備管理者を確保する計画が必要です。
資金
申請日から許可日まで常時確保
自己資金が所要資金以上あること。残高証明書は複数回求められます。
法令遵守
社会保険等の加入と欠格事由
健康保険・厚生年金・労災・雇用保険の加入義務者は加入すること。過去の行政処分歴も審査されます。
上記はあくまで一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の要件です。黒ナンバーは1台から届出で始められ、利用運送は車両が不要な代わりに純資産300万円以上が求められるなど、種別によって要件は大きく異なります。料金表でご自身に当てはまるものをご確認いただくか、そのままご相談ください。
出典:中国運輸局公示第183号「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係る許可申請事案の処理方針について」(令和7年8月1日一部改正)中国運輸局の公示ページ
緑ナンバー
一般貨物の申請から運輸開始まで
標準処理期間は3〜5ヶ月です(中国運輸局公示第185号)。書類の不備による補正期間はこれに含まれません。
緑ナンバー
役員法令試験について
一般貨物・特定貨物の新規許可と、譲渡譲受・相続などの認可申請で課されます。対策資料をお渡しし、過去問を使った準備をお手伝いします。
申請者本人(法人の場合は、許可後にその事業へ専従する常勤役員1名)が受験します。不合格の場合は翌々月に1回だけ再受験でき、そこでも合格点に届かないと申請は却下されます。参考資料の持ち込みはできませんが、当日に条文集が配付されます。
よくあるご質問
トラックは5台そろっていないと申請できませんか
一般貨物(緑ナンバー)の場合、申請の時点ではリース契約書や売買契約書などで使用権原を証明できれば足ります。5両すべてを先に購入しておく必要はありません。ただし霊きゅう運送などの例外を除き、運輸開始の時点では5両を確保している必要があります。
自宅を営業所にできますか
都市計画法・建築基準法等の関係法令に適合し、営業所として使用できることなどの条件を満たせば可能です。所在地の区域区分や建物の状況によって判断が分かれますので、まずは住所をお知らせいただければ調査いたします。なお賃貸物件の場合は、事業用としての使用を大家さんが承諾しているかも問題になります。
軽自動車で運送業を始めたいのですが
貨物軽自動車運送事業の届出(黒ナンバー)になります。許可ではなく届出のため、1台から、比較的短期間で始められます。上記の5両や車庫の基準は適用されません。令和7年4月からは貨物軽自動車安全管理者の選任と講習の受講が義務づけられていますので、あわせてご案内します。
車両を持たずに運送の仕事を請けたいのですが
貨物利用運送事業(いわゆる水屋)の登録になります。車庫や車両の要件はありませんが、純資産300万円以上と、実際に運送を委託する事業者との契約が必要です。標準処理期間は2〜3ヶ月です。
特殊車両通行許可の33,000円には何が含まれますか
車両1台・往復1経路までの申請が基本料金に含まれます。車両や経路の追加、未収録道路の申請、軌跡図の作成、車両外観図の取り寄せなどが必要な場合は、内容に応じて加算いたします。お見積りは無料ですので、車検証と走行予定のルートをお知らせください。なお道路管理者へ納める手数料は、通行経路が2以上の道路管理者にまたがる場合にのみ発生し、1台1経路あたり200円(往復は2経路)です。単一の道路管理者の道路だけを通行する場合はかかりません。車両そのものの寸法・重量が保安基準を超える場合は、通行許可とは別に基準緩和認定が必要になります。
レンタカーを始めたいのですが、整備管理者は必ず必要ですか
台数と車種によります。乗車定員11人以上のバスは1両以上、車両総重量8トン以上のトラックは5両以上、その他の自動車は10両以上を使用の本拠ごとに使用する場合に、整備管理者の選任が義務づけられています(道路運送車両法第50条第1項、同法施行規則第31条の3)。普通車を数台から始められる場合は選任不要となることが多いですが、増車の計画によっては後から義務が生じますので、あわせてご相談ください。
費用はいつ支払えばよいですか
着手時に半額、許可取得後に残額をお支払いいただく方式を基本としています。登録免許税は許可後の納付となるため、そのタイミングで別途ご準備いただきます。
福山市以外でも対応してもらえますか
尾道市、三原市、府中市、笠岡市をはじめ、中国運輸局管内であれば対応いたします。車庫の現地確認が必要になるため、遠方の場合は交通費を別途申し受けることがあります。
まずは車庫の候補地だけでもご相談ください
物件を契約してから要件を満たさないと分かる例が少なくありません。
ご契約の前にご相談いただくのが、いちばん確実です。
