福山市の農地転用|農地法3条・4条・5条申請|森岡行政書士事務所

業務別案内

農地転用(農地法4条・5条)

田畑に家を建てる、駐車場にする、転用目的で売る・貸す。福山市の農業委員会への許可申請・届出を、調査から許可後の報告までお任せください。

初回相談 無料 地番だけでOK 他士業と連携
田畑と住宅が混在する福山近郊の風景
毎月10日福山市の申請締切
1〜2か月許可までの期間
年2回農振除外の受付

「実家の田んぼに息子の家を建てたい」「使っていない畑を資材置場として貸したい」「農地を売りたいが、買い手から手続きを求められた」。農地法上の「農地」にあたるかどうかは、登記簿の地目だけでなく土地の現況で判断されます。地目が田・畑であっても、逆に地目が宅地や山林であっても、現況が農地であれば、住宅や駐車場など耕作以外の用途に変えるには農地法にもとづく許可または届出が必要です。

当事務所は、地番から区域と農地区分を調べるところから、農業委員会との事前相談、書類の収集・作成、申請、許可後の工事報告まで一貫してお引き受けします。

01 CASE

こんなご相談を承っています

農地に住宅を建てたい自分名義の農地に自分の家を建てるなら4条。親名義の農地を子が借りて建てる場合は、無償でも権利の設定にあたるため原則5条です。
駐車場・資材置場にしたい舗装も造成もしなくても、耕作をやめて別の用途に使えば転用にあたります。
相続した農地を売りたい転用目的の売買は5条。相続登記が未了でも、相続関係を確認して進められる場合があります。
太陽光発電を設置したい全面転用のほか、営農を続ける営農型(一時転用)にも対応します。

02 CHECK

あなたの農地はどの手続きですか

STEP 1
農用地区域内(青地)ですかはい → 住宅・駐車場などへの恒久的な転用の場合、原則としてまず市への農振除外の申出が必要です(受付は6月・12月の年2回)。一時転用や農業用施設など、例外が認められる場合もあります。
いいえ → STEP 2へ。
STEP 2
市街化区域内ですかはい → 面積を問わず農業委員会への「届出」。
いいえ → 原則として「許可」が必要です。福山市では、4ha以下の転用は福山市農業委員会の許可となります。
STEP 3
権利を動かしますか自分の農地を自分で転用する → 農地法4条。
転用のために所有権を移す、賃借権・使用貸借権などを設定する → 農地法5条。無償で貸す場合も含まれます。

※地番をお知らせいただければ、区域区分と農地区分はこちらでお調べします。

03 COMPARE

4条と5条の違い

項目 農地法4条 農地法5条
場面自分の農地を、権利を動かさずに自分で転用する転用のために所有権を移転する、または賃借権・使用貸借権等を設定する
申請する人農地の所有者権利を設定・移転する側と取得する側が原則として共同申請(売買なら売主・買主)
具体例自分名義の畑に自分の家を建てる農地を買って店舗を建てる/親名義の農地を借りて子が家を建てる
提出部数(福山市)許可 甲2部・乙1部/届出 2部許可 甲3部・乙1部/届出 3部
農地法4条
場面自分の農地を、権利を動かさずに自分で転用する
申請する人農地の所有者
具体例自分名義の畑に自分の家を建てる
提出部数許可 甲2部・乙1部/届出 2部
農地法5条
場面転用のために所有権を移転する、または賃借権・使用貸借権等を設定する
申請する人権利を設定・移転する側と取得する側が原則として共同申請
具体例農地を買って店舗を建てる/親名義の農地を借りて子が家を建てる
提出部数許可 甲3部・乙1部/届出 3部

※農地を農地のまま売買・貸借する場合は、転用ではなく3条許可です。市街化区域でも許可が必要な点にご注意ください。

福山近郊の農地

04 CATEGORY

転用できるかは「農地区分」次第

立地基準と一般基準の両方を満たしてはじめて許可されます。まず、農地がどの区分にあたるかを確認します。

農用地区域内農地農振法で農業上の利用と定められた区域原則不許可
甲種農地市街化調整区域内の特に良好な農地原則不許可
第1種農地ほ場整備が行われた集団農地など例外あり
第2種農地ある程度宅地化した区域、山間部の小規模農地条件つき
第3種農地市街地化が進んだ区域の農地原則許可
青地(農用地区域)の場合はご注意ください 住宅・駐車場などへの恒久的な転用は、原則としてまず農振除外が必要です。福山市の受付は6月と12月の年2回のみで、事前相談から除外の告示まで半年以上かかることも珍しくありません。着工の時期が決まっているなら、逆算した早めのご相談を。なお、一時転用や農用地利用計画に適合する農業用施設など、例外が認められる場合もあります。

05 FLOW

ご依頼から許可までの流れ

1当日〜3日
無料相談・事前調査 現況・区域区分・農振指定・農地区分を確認し、可否と期間の見通しをお伝えします。
21〜2週間
農業委員会へ事前相談 被害防除措置、排水計画、土地改良区の意見書等の要否を確認します。
31〜3週間
書類の収集・作成 登記事項証明書、位置図、公図、配置図、資金証明などを整えます。
4毎月10日締切
申請・総会で審議 30aを超える場合などは、県農業会議への意見聴取が入ります。
5許可後
着工・完了報告 許可指令書の交付後に着工。地目変更登記が必要な場合は土地家屋調査士と連携します。
相談を受ける行政書士 森岡浩一
担当 行政書士 森岡 浩一

農地は「調べてみたら青地だった」「名義が親のままだった」と、着手前に判明する論点が多い分野です。宅地建物取引士としての知識も踏まえ、売買や建築の予定に合わせて手続きを組み立てます。まずは地番だけお知らせください。

行政書士 宅地建物取引士 日商簿記2級

06 DOCUMENTS

ご用意いただくもの

許可申請(市街化区域外)

登記事項証明書

位置図・公図の写し

配置図(土地利用計画図)

資金証明(残高証明等)

被害防除措置計画書

土地改良区の意見書等

届出(市街化区域内)

登記事項証明書

位置図等(住民票が必要な場合も)

届出は締切がなく随時受付です。書類が整っていれば、比較的短期間で受理通知書が交付されます。

※いずれも申請地に既存の賃借権等が設定されていないこと、他法令の許可の見込みがあることが前提です。相続登記が未了で登記名義人と申請者が異なる場合は、戸籍謄本や遺産分割協議書など、相続関係を示す書類が必要になります。書類の取得は当事務所が代行します。

07 AFTER

見落とされがちな、許可のあとの手続き

工事進捗状況の報告許可の日から3か月後、その後1年ごとに報告が必要です。
工事完了の報告工事が終わったら、遅滞なく農業委員会へ届け出ます。
地目変更登記地目の変更から1か月以内に申請する義務があります(不動産登記法37条1項)。土地家屋調査士と連携します。
無許可の転用には罰則があります 工事の停止や原状回復を命じられ、悪質な場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)の対象になります。工事を請け負った業者が命令の相手方になることもあります。

08 FEE

報酬額の目安

業務内容 期間の目安 報酬額(税込)
農地法4条 届出(市街化区域)約2週間33,000円〜
農地法5条 届出(市街化区域)約2週間44,000円〜
農地法4条 許可申請1〜2か月77,000円〜
農地法5条 許可申請1〜2か月88,000円〜
農振除外の申出半年〜1年110,000円〜
非農地証明の申請約1か月33,000円〜
農地法4条 届出(市街化区域)33,000円〜約2週間
農地法5条 届出(市街化区域)44,000円〜約2週間
農地法4条 許可申請77,000円〜1〜2か月
農地法5条 許可申請88,000円〜1〜2か月
農振除外の申出110,000円〜半年〜1年
非農地証明の申請33,000円〜約1か月

※証明書取得の実費は別途申し受けます。農振除外後に必要となる農地法4条・5条許可申請の報酬は別途です。測量・登記が必要な場合は、土地家屋調査士・司法書士と連携して対応します。

09 FAQ

よくあるご質問

何十年も耕作していない土地でも、農地扱いですか

長期間耕作していなくても、客観的に見て容易に耕作できる状態であれば、農地として扱われます。農地法上の農地かどうかは登記簿の地目ではなく現況で判断されるためです。一方、農地への復元が困難な状態になっている場合には、一定の要件のもとで非農地証明を受けられることがあります(手数料300円、異なる方向から撮影した現況写真2枚以上が必要)。

すでに資材を置いてしまっています。今からでも間に合いますか

許可や届出を経ていない場合、違反転用にあたる可能性があります。そのまま是正手続を進められるのか、原状回復が必要になるのかは、農地の区分や利用状況によって変わるため、まず農業委員会との協議が必要です。放置するほど選択肢は狭くなります。ご本人が相談しにくい場合は、当事務所が窓口になります。

相続した農地の名義が、まだ亡くなった親のままです

相続登記が未了でも、戸籍謄本や遺産分割協議書などで相続関係を確認して、農地転用の手続きを進められる場合があります。所有権移転登記が必要な場合は、提携の司法書士と連携して進めます。なお、相続で農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出も必要です。

造成せず、砂利を敷くだけでも農地転用にあたりますか

あたります。土地の形状を変えなくても、資材置場や駐車場など耕作以外の用途に使えば農地転用です。市街化区域内なら届出、市街化区域外なら原則として許可が必要になります。利用後に農地へ復元する計画で一時的に使用する場合は、一時転用として扱われることがありますが、原状回復の確実性も審査の対象になります。

親名義の農地に、子である私の家を建てられますか

建てられる場合がありますが、手続きは4条ではなく原則5条になります。無償で借りる使用貸借であっても、農地法上は権利の設定にあたるためです。名義をどうするかで手続きが変わるので、住宅ローンの予定も含めてご相談ください。

自分の農地がどの区域か分かりません

地番が分かればこちらでお調べします。登記簿・公図・固定資産税の課税明細をお持ちいただければスムーズです。

10 AREA

対応エリア

福山市(松永・北部・沼隈・神辺の各地域を含む)/尾道市/三原市/府中市/笠岡市・井原市など岡山県西部。市町ごとに様式や締切、審査基準が異なるため、農地の所在地に合わせて対応します。

CONTACT

地番が分かれば、その場でお調べします

調べたうえで、転用できる見込みと、許可までの期間の見通しをお伝えします。次のような段階のご相談も歓迎です。

青地かどうかも分からない

名義が親のままになっている

すでに資材を置いてしまった

初回相談 無料 地番だけで調査 土日祝も予約制で対応

森岡行政書士事務所 〒721-0952 広島県福山市曙町二丁目14番24-2号

駐車場あり/出張相談も可能