産業廃棄物収集運搬業許可|福山市・広島県の申請代行と費用
広島県知事許可・岡山県知事許可に対応
そのがれき・廃材、
運ぶのに許可は要りませんか。
元請から委託を受けて建設廃棄物を運ぶには、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。福山市の行政書士が、新規取得から更新・変更まで一貫して代行します。相談は何度でも無料です。
01こんなお困りごとはありませんか
元請から「産廃の許可証を出して」と言われた
建設業許可と一緒に、産廃の許可も取っておきたい
有効期限が近いのに、更新の準備に手が回らない
役員が変わった/車を買い替えたが、届出をしていない
02産業廃棄物収集運搬業許可とは
他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を業として行うには、原則として廃棄物処理法第14条第1項の許可が必要です。積替え・保管を行わない場合、原則として積込み先と荷卸し先を管轄する都道府県等の許可が必要で、単に通過するだけの区域の許可は要りません。
広島県知事の許可ひとつで、広島市・呉市・福山市の区域を含む県内全域の収集運搬ができます(平成22年の廃棄物処理法施行令改正により、平成23年4月1日から)。岡山県も同様に、岡山県知事の許可ひとつで岡山市・倉敷市を含む県内全域を運搬できます。
許可を受けずに業として収集運搬を行った場合、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科の対象となります(法第25条第1項)。法人の業務に関して違反行為が行われた場合には、両罰規定により、行為者に加えて法人にも3億円以下の罰金刑が科されることがあります。
許可が必要な場合・不要な場合
✕原則として許可が必要
・元請業者から委託を受け、建設工事に伴う産業廃棄物を運搬する場合
・排出事業者から委託を受けて、産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合
・許可品目に含まれない廃棄物を運ぶ場合(品目の追加が必要)
※一定の小規模な維持修繕工事等については、法第21条の3第3項に基づく限定的な例外があります(下記03参照)。
※積替え・保管を行う場合は、積替え・保管場所を管轄する都道府県知事又は政令市長等の許可が必要となり、積替え・保管なしの場合とは許可主体が異なることがあります。
○許可が不要な場合
・排出事業者が自ら運搬する場合(自社運搬)
・古紙・くず鉄・あきびん類・古繊維(専ら物)のみを、専ら再生利用の目的で収集・運搬する場合
※これら4品目であっても、実際に再生利用されない場合は、許可不要の例外には該当しません。
※自社運搬でも、車体表示と書面の備え付けは義務です。
03建設工事の「排出事業者」は原則として元請業者
下請業者が最も誤解しやすいところです。
土木建築に関する工事が数次の請負によって行われる場合、廃棄物処理法第21条の3第1項により、注文者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者として扱われます。元請と下請の契約で排出事業者を下請に変更することもできません。したがって、元請業者は自ら適正に処理するか、委託基準に従って許可業者へ処理を委託する必要があります。下請業者が現場から廃棄物を持ち帰る行為は原則として「自社運搬」にはあたらないため、下請業者が運搬する場合は、収集運搬業の許可を受けて元請業者から適法に委託を受けるか、法第21条の3第3項の特例要件を満たす必要があります。
法第21条の3第3項の要件をすべて満たす場合に限り、下請負人が事業者とみなされ、許可なく運搬できます。主な要件は、①解体・新築・増築を除く維持修繕工事で発注者からの元請負代金が500万円以下、または引渡し済み工作物の瑕疵補修工事で請負代金相当額が500万円以下であること、②特別管理廃棄物以外であること、③1回に運搬する量が1立方メートル以下であり、そのことが明らかであること、④運搬途中で積替え保管をしないこと、⑤運搬先が元請業者の使用権原のある場所で、排出現場と同一または隣接する都道府県にあること、⑥元請業者と一次下請負人との間の書面による請負契約に、当該廃棄物を下請負人が自ら運搬する旨が定められていること、です。
※⑥の請負契約は元請業者と一次下請負人との間の契約を指し、下請負人同士の契約は含まれません。※この特例により運搬する場合は、運搬する廃棄物の種類・数量等を記載した書面と、その運搬が法第21条の3第3項に基づくものであることを証する書面を携行する必要があります。
この特例で下請負人が事業者とみなされるのは、自ら行う運搬に関してのみです。処分は元請業者(または元請業者から委託を受けた許可業者)が行う必要があり、処分委託に係るマニフェストも元請業者が交付します。また、要件を満たさないまま許可のない下請負人が運搬し、それが元請業者の委託(指示や示唆による場合を含む)によるものであるときは、元請業者は委託基準違反、下請負人は無許可営業に該当する可能性があります。
※要件が非常に限定的なため、継続的に廃棄物の運搬が生じる下請業者は、許可を取得しておくのが現実的です。※なお、法第21条の3第4項には、元請業者が廃棄物を放置したまま破産等により消失した場合など、やむを得ず下請負人が自ら処理を他人に委託するような例外的な事例について、委託基準やマニフェスト等の規定の適用上、下請負人を事業者とみなす仕組みがあります。下請負人への処理委託を一般的に認めたり、推奨したりする趣旨の規定ではありません。
04許可取得で確認される主な4つのポイント
ひとつでも欠けると許可は下りません(広島県の場合)。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会を修了していること。修了証の有効期限は新規申請で5年、更新申請で2年です。前回提出した修了証が有効期限内でも、更新時には新たに受講した修了証の提出が必要です。なお、広島県では未受講の場合の申立書による特例措置が令和6年3月31日で廃止されました。
飛散・流出・悪臭の漏れるおそれのない運搬車と運搬容器、そして駐車施設を継続して使用できること。リース車でも、使用権原を証する書類があれば申請できます。車両写真は、前面はナンバーが読み取れるよう鮮明に、側面はシートを外しコボレンを上げた状態で、他社の名称が写り込まないよう撮影する必要があります。
直前3年分の決算書や納税証明書等により確認されます。広島県では、直前3年の各事業年度における法人の決算書で、営業利益・経常利益・当期純利益・繰越金のいずれかに損金がある場合、損失の理由と改善計画を記載した財務計画書の提出が必要です。個人の場合は資産に関する調書と、直前3年分の申告所得税の納税証明書(その1)を提出します。
※岡山県では、経営状況が債務超過に陥っている場合等は不許可になることがあるとされています。法第14条第5項第2号イからヘまでの欠格要件。役員等・5%以上の株主または出資者・政令で定める使用人まで対象が広く、一人でも該当すると許可されません。
法人の場合は、上記とは別に、原則として定款の目的に産業廃棄物処理業が記載されている必要があります。記載がない場合でも、広島県では目的への追加を可決した株主総会議事録等により対応できます。今後追加する旨の申立書による対応は、新規申請および初回更新前の変更申請に限られます。
05ご依頼から許可までの流れ
1無料相談 運搬したい品目、車両、決算の状況をお聞きし、取得できる見込みをその場でご説明します。
2ご契約・講習会の予約 お見積りにご納得いただいてから着手します。未受講の場合は申込みまでお手伝いします。
3書類収集・申請書の作成 住民票・登記事項証明書・納税証明書は委任状により当事務所が取得します。運搬車の写真撮影にも立ち会います。
4申請・審査 管轄の申請窓口へ提出します。広島県では、福山市のみに事業場等がある場合は東部厚生環境事務所福山支所、府中市・神石高原町も福山支所、三原市・尾道市・世羅町は東部厚生環境事務所が窓口です。岡山県では備前・備中・美作の各県民局が窓口となります。
5許可証の受領 有効期間は原則5年です。次回の更新時期が近づいたら、こちらからお知らせします。
※広島県の現在の申請案内ページでは、標準処理期間は明示されていません。岡山県では、審査の標準処理期間は申請書受付後90日とされています(書類の修正・追加に要した期間は含まれません)。いずれも講習会の受講時期や書類の準備状況により、実際の期間は変わります。
06費用
| 手続き | 報酬(税込) | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 新規許可申請 | 110,000円 | 81,000円 |
| 更新許可申請 | 77,000円 | 73,000円 |
| 変更許可申請(事業範囲) | 88,000円 | 71,000円 |
| 変更届出(役員・車両など) | 22,000円〜 | 不要 |
| 2県目の同時申請 | 55,000円 | 各県による |
※法定手数料の額は申請先・手続によって、納付方法は申請方法・窓口によって異なります。申請前に管轄窓口または当事務所にご確認ください。
※証明書の取得実費・交通費は別途申し受けます。
※講習会の受講料はお客様のご負担です。
07許可を取った後に必要なこと
取りっぱなしにすると、行政処分や罰則の対象になります。
車体の両側面に「産業廃棄物収集運搬車」(140ポイント以上)、事業者の氏名・名称と許可番号の下6桁(90ポイント以上)を表示します(施行令第6条第1項第1号イ、施行規則第7条の2の2)。自社運搬の場合は、産業廃棄物を運搬している旨と排出事業者名の表示が必要です。
許可業者が紙マニフェストを使用する場合は、許可証の写しとマニフェストを車内に備え付けます。電子マニフェストを使用する場合は、許可証の写しと電子マニフェスト加入証のほか、廃棄物の種類・数量、委託者、積載日、積載事業場、運搬先などを記載した書面または電磁的記録を備え付けます。自社運搬の場合は、所定事項を記載した書面を備え付けます。
※携帯電話等の連絡設備により情報処理センター等と常時連絡でき、これらの事項を直ちに確認できる場合は、当該書面または電磁的記録の備え付けは不要です。役員・住所・車両などの変更は、変更の日から10日以内(登記事項証明書を添付する場合は30日以内)に届け出ます。欠格要件に該当した場合は2週間以内の届出が必要です。運搬車両の増車・廃車等の変更に限り、広島県・岡山県ともに電子申請を利用できます。
更新申請の受付開始時期は県によって異なり、広島県はおおむね有効期限の2か月前から、岡山県は許可期限の3か月前からです。期限までに更新申請をしなかった場合、許可は失効し、改めて新規許可申請が必要になります。なお、期限内に申請していれば、更新処分がされるまで従前の許可が引き続き効力を有します。
広島県では、有効期限の2か月前より前に更新許可申請を行うと、更新の許可処分をした日が次の有効期間の起算日となるため、従来の許可の有効期間が短くなります。更新は「早ければ早いほどよい」ものではありません。適切な時期に申請するため、期限の3〜4か月前を目安にご相談ください。
08よくあるご質問
排出事業者が自ら運搬する場合、収集運搬業の許可は不要です。ただし建設工事では原則として元請業者が排出事業者となるため、下請業者が現場から持ち帰る行為は自社運搬にあたりません。また、自社運搬であっても車体表示と書面の備え付けは義務です。
他人から委託を受けて運搬する場合は、積込み側と荷卸し側の双方について必要な収集運搬業許可を受ける必要があります。岡山県側は、岡山県知事許可を取得すれば、積替え・保管なしで岡山市・倉敷市を含む県内全域を運搬できます。ただし、事業区域が岡山市のみまたは倉敷市のみであれば、それぞれ岡山市長または倉敷市長の許可によることもできます(この場合、事業区域外で運搬を行うには県知事の新規許可が必要です)。福山市で荷卸しする場合、広島県側は原則として広島県知事許可が必要です。どの組み合わせで取得するのが最も無駄がないか、事業計画をお聞きしてご提案します。
取れます。法人と個人で必要書類が異なり、個人の場合は資産に関する調書と、直前3年分の申告所得税の納税証明書(その1)が必要になります。
申請時点で使用権原のある車両が必要です。購入やリース契約の見込みが立った段階で、一度ご相談ください。契約書に運行管理責任の記載がない場合は、これを明記した書類の添付が求められます。
地山の掘削により生じた掘削物は土砂であり、廃棄物処理法の対象となる廃棄物には該当しないため、収集運搬業の許可は必要ありません。一方、掘削工事等に伴って生じる泥状の掘削物や泥水のうち、発生した工法や性状等から「建設汚泥」に該当するものは産業廃棄物となります。判断は掘削工事に伴って排出される時点で行い、標準仕様ダンプトラックに山積みできず、その上を人が歩けないような流動性を呈する状態のものが目安です。積込み時に流動性がなくても、運搬中の練り返しにより泥状に変化するものは汚泥として扱う必要があります。また、コンクリート片などの廃棄物が混入している場合には、別途適正な処理が必要になることがあります。
岡山県は審査の標準処理期間を申請書受付後90日としています。広島県の現在の申請案内では標準処理期間が示されていません。いずれも講習会の受講時期と書類の準備状況に大きく左右されるため、余裕をもって着手されることをおすすめします。
建設業許可と産業廃棄物を中心に、福山・尾道・三原・府中・笠岡と岡山県南部を回っています。受任から許可まで、代表が最初から最後まで直接対応します。書類のことは全部こちらで引き受けますので、本業に集中してください。
まずは、取れるかどうかだけでも確かめませんか
お電話は平日9:00〜18:00。フォームとLINEは24時間受付、翌営業日までに返信します。
関連ページ 建設業許可について / 料金表 / ご依頼の流れ
本ページは2026年8月時点の廃棄物処理法および広島県・岡山県の公表資料に基づく一般的な説明です。法令・運用基準は改正されることがあり、個別の事案によって取扱いが異なる場合があります。実際の手続きにあたっては、管轄の申請窓口または当事務所にご確認ください。
