相続手続きの流れと費用|戸籍収集・遺産分割協議書|福山市

福山市の行政書士が解説

相続手続きの流れと、
かかる費用

遺言書の確認から名義変更まで、何をいつまでにどの順で進めるのか。必要書類と費用まで一通り分かります。

行政書士が高齢のご夫婦に相続手続きの流れを説明している様子
ご相談・お見積り無料
相続まるごと20万円〜
期間の目安3〜4か月

MODEL CASE標準的なご依頼の場合

父が亡くなり、母と子ども2人が相続 遺言書なし・相続人どうしの話し合いはまとまる見込み

家族構成

父(故人) 母 長男 長女

財産の状況

預貯金1,000万円3つの銀行
土地・建物1,000万円自宅
自動車1台名義変更
当事務所の報酬 総額の目安 約20万円(税込) 戸籍収集から預金の解約・車の名義変更まで

このほかに、次の費用がかかります。

・戸籍・証明書の取得手数料(実費)

・自宅の相続登記の費用(登記は司法書士をご紹介します)

FLOWこの例での進み方 全体の目安 3〜4か月

STEP 1 無料相談・お見積り 通帳・郵便物・車検証などをご用意ください
STEP 2 戸籍収集・相続人の確定 戸籍を集め、法定相続情報一覧図を取得します
STEP 3 財産の調査・目録の作成 戸籍収集と並行して、残高証明や名寄帳を取り寄せます
STEP 4 遺産分割協議書の作成 内容をご確認いただき、署名・実印の押印と印鑑証明書をご用意いただきます
完了 預金の解約・車の名義変更 銀行と運輸支局で手続きします。登記は司法書士へ引き継ぎます

※ 相続人が多い場合や、本籍地が何度も変わっている場合は、半年以上かかることもあります。

STEP 1遺言書の有無を確認する

最初にすることは、遺言書があるかどうかの確認です。遺言書があれば、原則としてその内容どおりに分けることになり、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)は不要になります。協議をまとめた後に遺言書が出てくると、すべてやり直しになりかねません。

ご自宅仏壇、金庫、タンス、貸金庫、入院先に持ち込まれた荷物など。
公証役場公正証書遺言は全国どこの公証役場でも検索できます。死亡の記載がある戸籍と身分証で照会できます。
法務局自筆証書遺言書保管制度を利用していれば、法務局に預けられています。相続人から照会できます。
そのほか生前に付き合いのあった専門家や信託銀行、親しいご親族に預けられていることもあります。

封のある自筆の遺言書は、開けずに家庭裁判所へ。勝手に開封すると過料の対象になります。遺言書そのものが無効になるわけではありませんが、他の相続人から疑いを持たれるもとになります。法務局に預けられていた遺言書と、公正証書遺言は検認が不要です。

STEP 2相続人を確定する

誰が相続人になるのかを、戸籍で確定します。「家族なら分かっている」と思われがちですが、金融機関も法務局も戸籍でしか判断しません。長年会っていない方や、面識のない方が相続人に含まれることもあります。

まずは下のシミュレーターで、誰が・どれだけ相続するのかを確かめてみてください。

法定相続分シミュレーター

質問に答えると、誰が・どれだけ相続するかの結果がすぐに表示されます。

Q1配偶者
Q2子ども
0人
Q3父母(ご存命)
0人
Q4兄弟姉妹(亡くなった方の)
2人
シミュレーション結果
相続人:配偶者 と 兄弟姉妹 2人
配偶者
3/4
兄弟姉妹2人(1/4を等分)
1/81/8
子どもも父母もいないため、亡くなった方の兄弟姉妹も相続人です。配偶者がすべて相続するわけではありません。

※ 代襲相続や、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹がいる場合などは割合が変わります。正確な相続分は無料相談でお確かめください。

内縁の配偶者は相続人になりません。

長年連れ添っていても、籍が入っていなければ法律上の相続権はありません。財産を残したい場合は、遺言書での備えが必要です。また、相続人になるはずの子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(孫・甥・姪)が代わって相続します(代襲相続)。

出生から死亡までの戸籍をそろえます

亡くなった方の戸籍を、亡くなった時点から出生時までさかのぼって集めます。結婚や転籍、法改正による戸籍の作り替えのたびに戸籍は新しくなるため、1通では足りず、5通、10通と必要になることも珍しくありません。

主に必要になる書類

戸籍謄本 除籍謄本 改製原戸籍 住民票の除票 相続人全員の戸籍

戸籍の広域交付で、ご自身で集めやすくなりました

2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍をまとめて請求できる「広域交付」が始まりました。福山市にお住まいであれば、遠方の本籍地まで郵送で取り寄せる必要がなくなり、お近くの窓口で一度に受け取れます。

広域交付には、いくつか制限があります。

請求できるのは、ご本人・配偶者・お子さんやお孫さん(直系卑属)・ご両親や祖父母(直系尊属)の戸籍に限られます。兄弟姉妹の戸籍は対象外です。また、窓口へご本人が出向く必要があり、郵送やご家族による代理請求はできません。

コンピューター化される前の手書きの戸籍や、一部の除籍・改製原戸籍は広域交付では出せません。この場合は、従来どおり本籍地の市区町村へ個別に請求することになります。

出典:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」

お子さんがいないご夫婦の相続では、広域交付が使えない場面が出てきます。兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外だからです。当事務所では職務上請求により、こうした戸籍も含めて代わりに収集します。「途中まで自分で集めたが行き詰まった」というご相談も承っております。

STEP 3財産を調査する

どこに何があるのかを洗い出します。プラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も調べます。負債のほうが多い場合は相続放棄という選択肢がありますが、その判断には3か月という期限があるためです。

不動産 名寄帳と登記事項証明書で確認します
預貯金 各金融機関から残高証明書を取得します
有価証券 証券会社の取引残高報告書で確認します
生命保険 保険証券のほか、契約者貸付の有無も確認します
自動車 車検証で所有者の名義を確認します
借入金・負債 信用情報機関への照会で調べます。3か月以内の判断に関わります

このほかにも、相続の対象になるものがあります

投資信託、外貨預金、暗号資産、貸金庫の中身、ゴルフ会員権、未受給の年金や還付金、農地や山林、電子マネーやポイントなど。ご本人しか把握していなかった財産が、後から見つかることも少なくありません。当事務所では、郵便物や通帳の履歴から手がかりをたどり、漏れのないよう調査します。

郵便物と通帳が手がかりになります。金融機関からの通知、保険会社のお知らせ、固定資産税の納税通知書などは、捨てずに取っておいてください。

STEP 4遺産分割協議書を作成する

遺言書がない場合、誰が何を取得するのかを相続人全員で話し合い、その結果を書面にします。これが遺産分割協議書です。金融機関の解約や不動産の名義変更で提出を求められる、実務上もっとも重要な書類になります。

全員の合意と、実印・印鑑証明書が必要です

相続人が1人でも欠けていると、その協議は無効です。全員が同じ場所に集まる必要はなく、書面を郵送で回して署名押印をいただく形で構いません。

添える書類

相続人全員の印鑑証明書 戸籍一式 不動産の登記事項証明書 残高証明書
遺産分割協議書に実印を押印している場面

相続人全員の署名と実印の押印が必要です

書き方のポイント

  • 不動産は登記事項証明書のとおりに、所在・地番・地目・地積まで書く
  • 預貯金は金融機関名・支店名・種別・口座番号まで特定する
  • 署名は自筆、押印は実印で。印鑑証明書と印影が一致している必要がある
  • 後から見つかった財産の扱いを、あらかじめ一文入れておく
  • 相続人の人数分を作成し、それぞれが1通ずつ保管する

まとまらないときは、弁護士の領域になります。行政書士がお手伝いできるのは、話し合いがついた内容を正確な書面にすることまでです。相続人の間で意見が対立している場合は、提携する弁護士をご紹介します。

STEP 5各種の名義変更・解約をする

遺産分割協議書ができたら、実際に財産を動かしていきます。手続き先ごとに必要書類が異なり、平日の日中に窓口へ出向く必要があるものも多いため、ここでお困りになる方が多い工程です。

預貯金の解約・払い戻し、名義変更当事務所
自動車の名義変更、車庫証明の取得当事務所
死亡保険金の請求当事務所
不動産の相続登記提携司法書士
相続税の申告・準確定申告提携税理士

登記と税務はそれぞれ司法書士・税理士の担当ですが、窓口は当事務所ひとつです。何度も同じ説明をしていただく必要はありません。

DEADLINE手続きの期限一覧

相続の手続きには、過ぎると取り返しがつかないものがあります。特に3か月と10か月は要注意です。

7日
死亡届の提出亡くなったことを知った日から7日以内に市区町村へ提出します。
3か月
相続放棄・限定承認借金のほうが多い場合など。期限を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされます。
4か月
準確定申告亡くなった方に事業所得や不動産所得があった場合などに必要です。
10か月
相続税の申告・納付基礎控除を超える場合に必要です。配偶者の税額軽減などの特例も、申告が前提となります。
3年
相続登記(不動産の名義変更)2024年4月から義務化されました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。

出典:法務省「相続登記の申請義務化について」(不動産登記法第76条の2、第164条第1項)

2024年4月1日より前に発生した相続も、義務化の対象です。「祖父の代から名義がそのまま」という土地・建物も申請の対象になります。長く放置されている不動産がある場合は、早めにご相談ください。

TROUBLEよくあるつまずき

兄弟姉妹の戸籍が集められない

お子さんのいないご夫婦の相続では、兄弟姉妹が相続人になります。広域交付では兄弟姉妹の戸籍を請求できないため、本籍地ごとに郵送で取り寄せることになります。亡くなった兄弟姉妹がいれば、甥・姪までさかのぼります。

相続人と連絡が取れない

面識のない相続人がいても、その方を除いて協議を進めることはできません。戸籍の附票から住所をたどり、お手紙でご連絡するのが一般的です。専門家名義の文書でご説明したほうが、話が進みやすくなります。

親の相続手続きをしていなかった

父の相続で調べてみたら、自宅の土地が祖父の名義のままだった——というケースは少なくありません。祖父の相続についても手続きが必要になり、おじ・おば、いとこまで含めた全員の協力が必要になります。

「うちは財産が少ないから」と放置した

手続きをしないまま相続人の誰かが亡くなると、その方の相続人が新たに加わり、話し合うべき人数が一気に増えます。金額の大小にかかわらず、早く着手するほど手間も費用も少なく済みます。

PRICE費用の目安

まとめてご依頼いただくことも、必要な手続きだけを個別にご依頼いただくこともできます。ご相談・お見積りは無料です。

相続まるごとサポート おすすめ

200,000円〜(税込)

相続人調査・戸籍収集 法定相続情報一覧図の取得 財産調査・財産目録の作成 遺産分割協議書の作成 預貯金の解約(3行まで) 自動車の名義変更

個別に依頼するより費用を抑えられます。

必要なものだけ個別に

10,000円〜(税込)

相続人調査・戸籍収集 25,000円〜 相続関係説明図の作成 33,000円〜 遺産分割協議書の作成 55,000円〜 預貯金の解約(1行) 22,000円〜 自動車の名義変更 10,000円〜

ご自身で進めていて、途中から一部だけ依頼したい方にも。

※ 戸籍等の取得実費(1通450〜750円程度)は別途かかります。不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士の費用が別途必要です。費用の全体は 料金表 をご覧ください。

遺言書の作成については 遺言書の作り方と費用について のページで解説しています。

相続手続きのご相談、承ります

「何から手をつければいいのか分からない」——その段階でご相談いただいて構いません。代表が最初から最後まで直接対応します。

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※事前予約で土日・夜間も対応いたします