福山市の建設業許可申請|要件・費用・必要書類を解説
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福山市・備後エリア対応
建設業許可の取得から
更新・経審まで、
まとめてお任せください
「500万円の壁を越えたい」「更新期限が近い」「元請から経審を求められた」。広島県知事許可に関する手続きを、地元福山の行政書士が一貫してお引き受けします。
こんなお困りごとはありませんか
500万円以上の工事を受けたいが許可がない
元請から許可番号の提示を求められた
更新の期限が近いが書類が揃わない
決算変更届を何年も出していない
公共工事に参入したいが経審がわからない
そもそも自社が要件を満たすのか不明
ひとつでも当てはまれば、まずはご相談ください。要件を満たしているかどうかの確認だけでも構いません。
許可が必要になるのはどこから
下の金額以上の工事を請け負うには、建設業の許可が必要です。金額は消費税および地方消費税を含み、材料費も含めて判断します。
建築一式工事以外
500万円以上
内装・電気・管・塗装・とび土工・解体など、ほとんどの工事はこちらの基準で判断します。
建築一式工事
1,500万円以上
ただし、延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事は、請負代金にかかわらず許可は不要です。
判断は1件ごと
年間の売上ではなく、1つの請負契約の金額で判断します。
分けても原則は合計額
同じ工事を複数の契約に分けた場合も、原則として合計額で判断します。正当な理由に基づく分割は除かれます。
注文者から材料の提供があるとき
注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格(必要に応じて運送賃を含む)を請負代金に加えて判断します。
根拠:建設業法第3条第1項ただし書、建設業法施行令第1条の2/出典:広島県「建設業の許可制度について」
手続きから探す
お探しの手続きをお選びください。それぞれのページで必要書類・期間・費用を詳しくご案内しています。
新規許可申請
初めて許可を取る方へ。常勤役員等・営業所技術者等・財産的基礎など、許可要件の確認から書類収集まで対応します。
経営事項審査
一定額以上の公共工事を発注者から直接請け負う場合に必要です。決算変更届から経審、入札参加資格申請まで一続きでお引き受けします。
業種追加・般特新規
請け負える工事の幅を広げたい、特定建設業へ移行したい方へ。営業所技術者等の確認から進めます。
各種変更届
常勤役員等・営業所技術者等・令3条使用人の変更は原則2週間以内、商号・所在地・役員等は30日以内の届出が必要です。
※ 広島県知事許可・一般建設業の標準的なケースの目安です。県手数料は広島県に納める申請手数料で、報酬とは別にご負担いただきます。一般と特定を同時に申請する場合など、条件により手数料が変わります。正確な金額はお見積りいたします。
許可を取ったあとに続く手続き
建設業許可は「取って終わり」ではありません。決算のたび、5年ごとに手続きが発生します。
毎年
決算変更届
事業年度終了後4か月以内。未提出のままだと更新や業種追加ができません。
その都度
変更届
常勤役員等・営業所技術者等は原則2週間以内、商号・所在地・役員等は30日以内。
原則毎年
経営事項審査
公共工事を直接請け負う事業者向け。決算変更届の提出が前提です。
5年ごと
更新申請
原則、満了日の30日前まで。申請しないまま満了日を迎えると許可は失効します。
更新申請をしないまま満了日を迎えると許可は失効します
満了日の30日前を過ぎた場合は電子申請を利用できないため、申請窓口への事前相談が必要です。満了日までに更新申請が受理されていれば、許可・不許可の処分がされるまで従前の許可は引き続き有効です。失効すると、引き続き許可が必要な工事を請け負うには新規申請が必要になります。
当事務所が選ばれる理由
地元だから動きが早い
東部建設事務所への提出も、お客様のもとへの訪問も、福山を拠点にしているぶん小回りが利きます。
書類集めから丸ごと代行
納税証明書や登記事項証明書の取得も含めてお任せいただけます。お客様の事務負担をできるだけ減らします。
料金は着手前にご提示
お見積り時に費用の内訳をご説明します。追加費用が生じる場合は、作業に入る前に必ずご相談します。
ご依頼の流れ
お問い合わせ
電話・メール・LINEどれでも。相談は無料です。
要件確認・お見積り
許可が取れるかを確認し、費用と期間をご提示します。
書類収集・作成
証明書の取得も代行。お客様の作業は最小限です。
申請・許可通知
県へ申請。通知後は次回の期限もご案内します。
よくあるご質問
個人事業主でも許可は取れますか
取れます。法人化は必須ではありません。個人で要件を満たせばそのまま申請できます。
木造住宅なら許可がなくても建てられますか
建築一式工事のうち、延べ面積150平方メートル未満の木造住宅を建設する工事は、請負代金の額にかかわらず軽微な建設工事として許可が不要です。ここでいう木造住宅は、主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものを指します。それ以外の建築一式工事は、請負代金1,500万円未満であれば許可は不要です。
財産的基礎の500万円とは、現金を用意する必要がありますか
現金を手元に置いておく必要はありません。一般建設業の場合、自己資本が500万円以上あること、500万円以上の資金を調達する能力があること、一定の許可実績があることのいずれかを満たせば足ります。どの方法で証明するかも含めてご相談ください。
決算変更届を数年出していません。今からでも大丈夫ですか
未提出分をさかのぼって提出できます。広島県では未提出の届出があると更新申請や業種追加が受理されませんので、早めにご相談ください。
更新の期限を過ぎてしまいました
満了日の30日前を過ぎている場合でも、満了日までであれば申請窓口への相談により受け付けられることがあります。ただし電子申請は利用できません。満了日を過ぎると許可は失効し、新規申請をやり直すことになりますので、まずはお電話ください。
許可が下りるまでどのくらいかかりますか
広島県の標準処理期間は申請の受理からおおむね45日です(補正に要する期間を除く)。書類の収集期間を含めると、余裕をみて2〜3か月をご想定ください。
遠方でも依頼できますか
広島県知事許可であれば県内全域に対応します。電子申請にも対応しています。
担当する行政書士
森岡行政書士事務所 森岡 浩一
行政書士/宅地建物取引士/日商簿記2級
建設業許可と相続を柱に、福山市で事務所を構えています。書類を出すことより、事業を続けやすくすることが仕事だと考えています。決算や経審の数字も踏まえてご提案できるのが強みです。
事務所所在地
〒721-0952 広島県福山市曙町二丁目14番24-2号
対応エリア
福山市・尾道市・三原市・府中市・笠岡市・岡山県南部
電話
084-975-8400
受付時間
平日9:00〜18:00(土日祝は事前予約で対応)
お知らせ
アクセス
地図
◎ 車でお越しの場合:福山東ICより約12分。事務所前に駐車スペースがございます。
◎ 公共交通機関でお越しの場合:JR福山駅よりバスで約22分、曙四丁目停留所より徒歩9分。


