建設業許可の更新|期限・必要書類・費用を福山の行政書士が解説【広島県知事許可】

建設業許可の更新を広島県知事許可を前提に解説。申請期限は満了日の30日前まで、受付は3か月前から。必要書類、手数料5万円、決算変更届の未提出という落とし穴、証明書の取得先まで、福山市の行政書士が実務目線でまとめました。
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公開日:2026年8月9日/最終更新日:2026年8月9日
執筆:行政書士 森岡浩一(森岡行政書士事務所/広島県行政書士会 福山支部)建設業許可・相続を中心に、福山市・尾道市・三原市・府中市・笠岡市など備後エリアで業務を行っています。→【事務所のご案内・プロフィール】
先に結論|建設業許可の更新のポイント
お急ぎの方は、まずここだけ確認してください。
| 項目 | 結論 |
| 有効期間 | 5年間(満了日は許可日の5年後の応当日の前日) |
| 申請期限 | 有効期間満了日の30日前まで |
| 受付開始(広島県) | 有効期間満了日の3か月前から |
| 手数料 | 5万円(一般のみ・特定のみ)/10万円(一般+特定)。広島県は現金納付 |
| 提出先(福山市) | 広島県東部建設事務所(福山市三吉町) |
| 前提条件 | 決算変更届・各種変更届がすべて提出済みであること |
| 満了日を過ぎたら | 許可は失効し、新規申請(9万円)からやり直し |
以下では、それぞれの根拠と実務上の注意点を詳しく説明します。
この記事でわかること
- 建設業許可の有効期間と、更新申請の期限
- 更新に必要な書類と費用(新規申請と違って省略できる書類)
- 決算変更届・変更届が未提出の場合にどうなるか
- 広島県・福山市での申請方法と、実務上の注意点
目次
- 先に結論|建設業許可の更新のポイント
- はじめに|更新は「5年前と同じ書類を出し直す」手続きではありません
- 建設業許可の有効期間は5年間|満了日の正しい数え方
- 更新申請の期限|満了日の30日前まで(広島県は3か月前から受付)
- 更新申請をしていれば、審査中に満了日が来ても許可は有効
- 更新できなかったらどうなる?|失効すると新規申請からやり直し
- 更新申請の前に必ず確認する3つのこと
- 建設業許可の更新に必要な書類一覧【広島県知事許可】
- 更新では省略できる書類・毎回必要な書類
- 建設業許可の更新でつまずきやすい5つのポイント
- 建設業許可の更新費用と審査期間
- 福山市の建設業許可更新の提出先|広島県東部建設事務所
- 満了日から逆算した準備スケジュール
- 許可日がバラバラなときの「一本化」
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
- 福山市の建設業許可更新は森岡行政書士事務所へ
はじめに|更新は「5年前と同じ書類を出し直す」手続きではありません
建設業許可を取得して5年。「更新なんて簡単でしょう?」とおっしゃる事業者様は少なくありません。しかし実務では、新規申請よりも手間取るケースがあります。
理由は大きく3つです。
- 更新申請は、5年分の届出(決算変更届・各種変更届)がすべて済んでいることが前提になっている
- 経管や営業所技術者などの許可要件を、5年間ずっと満たし続けていたかが確認される
- 申請期限が法令で決まっており、満了日を過ぎると更新できず、新規申請からやり直しになる
特に多いのが、①の「決算変更届が出ていない」というケースです。更新の準備を始めて初めて、5期分の決算変更届が丸ごと未提出だったと判明する——これは決して珍しい話ではありません。
この記事では、広島県知事許可(一般建設業)を前提に、更新申請の期限・必要書類・費用・実務上の落とし穴を、広島県の「建設業許可申請の手引き」(令和7年2月以降版)に沿って整理します。
建設業許可の有効期間は5年間|満了日の正しい数え方
建設業許可の有効期間は5年間です。更新を受けなければ、期間の経過とともに効力を失います。
根拠条文:建設業法第3条第3項
許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(出典:建設業法/e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100)
満了日は「許可日の5年後の前日」
有効期間は、許可のあった日から5年目の応当日の前日をもって満了します。「許可日から5年後の同じ日」ではない点に注意してください。
| 許可年月日 | 満了日 | 更新申請の法定期限(30日前) |
| 令和3年8月10日 | 令和8年8月9日 | 令和8年7月10日 |
| 令和3年12月1日 | 令和8年11月30日 | 令和8年10月31日 |
| 令和4年4月15日 | 令和9年4月14日 | 令和9年3月15日 |
また、満了日が土曜・日曜・祝日などの行政庁の休日にあたる場合でも、その日をもって満了します(建設業許可事務ガイドライン)。「休みだから翌開庁日まで延びる」ということはありません。
ご自身の満了日は、お手元の許可通知書または建設業の許可票(標識)に記載された許可年月日から確認できます。
更新申請の期限|満了日の30日前まで(広島県は3か月前から受付)
更新の申請は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに行わなければなりません(建設業法施行規則第5条)。これは努力目標ではなく、省令で定められた期限です。
広島県では、満了日の3か月前から申請の受付を行っています。つまり、実務上の申請可能期間は次のとおりです。
| 区分 | 時期 |
| 受付開始(広島県の運用) | 有効期間満了日の3か月前 |
| 申請の法定期限 | 有効期間満了日の30日前 |
| 失効 | 有効期間満了日の経過 |
なお広島県の手引きでは、営業の意思があるにもかかわらず30日前までに申請できなかった場合は、申請窓口に相談するよう案内されています。ただし満了日を過ぎれば許可は失効しますので、気づいた時点ですぐ動くことが前提です。
(出典:広島県「建設業許可申請の手引き」 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/93/kyokatebiki.html)
⚠️ ワンポイントアドバイス|業種追加や般・特新規を同時に行うなら45日前まで
更新と同時に「業種追加」や「般・特新規」を申請する場合は、更新する許可のうち最も古い許可の有効期間満了日の45日前までに申請する必要があります。通常の更新より15日早い期限です。新しい業種の許可も取りたいとお考えの場合は、逆算を1か月半前倒しで考えてください。
更新申請をしていれば、審査中に満了日が来ても許可は有効
期限内に更新申請をしていれば、審査中に有効期間の満了日が来ても、許可または不許可の処分がされるまでは従前の許可が有効です(建設業法第3条第4項)。
さらに、更新が認められた場合の新しい有効期間は、従前の許可の有効期間の満了日の翌日から起算されます(同条第5項)。審査に時間がかかっても、5年間が削られたり、許可に空白期間が生じたりすることはありません。
逆にいえば、この保護を受けられるのは「期限内に申請していた場合」だけです。申請そのものが遅れれば、この規定は働きません。
更新できなかったらどうなる?|失効すると新規申請からやり直し
更新申請をしないまま満了日を過ぎると、建設業許可は失効します。実務上のダメージは次のとおりです。
- 軽微な建設工事(建築一式工事は1件の請負代金1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、その他の工事は1件500万円未満。いずれも消費税込み)を超える工事を請け負えなくなる
- 再取得は「更新(5万円)」ではなく「新規(9万円)」扱いになる
- 経管や営業所技術者の経験・常勤性を、一から書類で証明し直すことになる
- 広島県知事許可の標準処理期間は概ね45日。申請してもすぐには許可が下りず、無許可の期間が生じる
- 公共工事の入札参加資格や経営事項審査の前提が崩れ、元請との取引にも影響する
「うっかり忘れていた」で失うものが大きすぎる手続きです。だからこそ、期限管理そのものが実務の中心になります。
更新申請の前に必ず確認する3つのこと
① 決算変更届が5期分すべて提出されているか
更新申請の最大の前提条件がこれです。広島県の手引きでは、未提出の変更届等がある場合、更新申請は受理できないと明記されています。
決算変更届(事業年度終了届)は、毎事業年度終了後4か月以内に提出が必要な年次の届出です。5年間まったく提出していなければ、更新前に過去5期分をまとめて作成しなければなりません。工事経歴書や建設業財務諸表を5期分さかのぼって作るとなると、資料集めだけで数週間かかることもあります。
→ 詳しくは「建設業許可の決算変更届(事業年度終了届)とは?提出期限・必要書類を福山の行政書士が解説」をご覧ください。
② 各種変更届が提出されているか
決算以外にも、変更が生じたら都度届け出るべき事項があります。届出期間は事項によって異なります。
| 主な変更事項 | 届出期間 |
| 商号・名称、営業所の名称や所在地、資本金額、役員等の就任・辞任、個人事業主や支配人の氏名 | 変更後30日以内 |
| 総株主の議決権の5%以上を有する株主の変更 | 確知してから30日以内 |
| 常勤役員等(経管)、営業所技術者等、令3条使用人、健康保険等の加入状況 | 変更後2週間以内 |
| 決算(事業年度終了届) | 事業年度終了後4か月以内 |
| 廃業(全部または一部) | 廃業後30日以内 |
5年の間に役員が入れ替わっていた、営業所を移転していた、社会保険の加入状況が変わっていた——こうした変更の届出が漏れていると、更新申請の前にまず変更届の整備が必要になります。
③ 今も許可要件を満たしているか
更新申請は「要件を満たし続けていること」の確認でもあります。次の点をチェックしてください。
- 経営業務の管理責任者(常勤役員等)が在籍し、常勤であること
- 営業所技術者等(旧・専任技術者)が各営業所に常勤・専任でいること
- 健康保険・厚生年金保険・雇用保険に適切に加入していること
- 役員等に欠格要件(建設業法第8条)に該当する者がいないこと
💡 補足|更新申請では、欠格要件のうち一部の号は不許可事由になりません
少し専門的な話になりますが、建設業法第8条では、許可の更新を受けようとする者については、第1号または第7号から第14号までに該当する場合を不許可事由としています。そのため、第2号から第6号は、更新申請については同条による不許可事由から除かれています。
これは、建設業許可が業種ごとに与えられるため、ある業種について取消処分を受けた場合でも、取消しを受けていない他業種については更新する必要があることや、営業停止・営業禁止は許可そのものの更新まで否定する趣旨ではないためです。(建設業許可事務ガイドライン)。
ただし、第1号(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)や第7号以降は、更新でもそのまま不許可事由になります。
→ 各号の中身は「建設業許可の欠格要件とは?前科・執行猶予・破産の影響を福山の行政書士が解説」で詳しく説明しています。
特に注意が必要なのは、経管や営業所技術者が退職・退任していたケースです。広島県の手引きでは、経営業務の管理責任者である役員が退任した場合は許可要件を欠くため、虚偽申請とみなされ取消処分の対象となる場合があるとされています。該当しそうな場合は、更新申請の前に窓口または専門家へ相談してください。
💡 財産的基礎は、更新では残高証明書が不要
一般建設業の財産的基礎は、①自己資本500万円以上、②500万円以上の資金調達能力、③許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績——のいずれかで足ります。更新申請では通常③で判断されるため、新規申請のように預金残高証明書を用意する必要はありません。
→ 詳しくは「建設業許可の500万円要件とは?自己資本・残高証明書による証明方法を解説【福山市】」をご覧ください。
こんな場合はご相談ください
次のような場合は、更新申請だけでなく、その前提となる届出の整理が必要になる可能性があります。
- 決算変更届を数年提出していない
- 役員や営業所技術者等が変わっているが、届出をしていない
- 営業所を移転している
- 満了日まで時間がない
森岡行政書士事務所では、現在の届出状況の確認から対応しています。→【お問い合わせページ】
建設業許可の更新に必要な書類一覧【広島県知事許可】
新規申請と違い、更新では省略できる書類があります。まず全体像を一覧で確認してください。
広島県では、申請書類を「閲覧書類」と「非閲覧書類」に分けて、それぞれ綴込順にファイリングして提出します。以下は令和7年2月以降の手引きに基づく更新申請の書類です。
表中の記号:◎=必要/△=省略可能/□=記載事項に変更がなければ省略可能/○=該当があれば必要/―=更新では不要
ア 閲覧書類(申請書・添付書類)
| 様式番号 | 書類名 | 更新 |
| 様式第1号 | 建設業許可申請書 | ◎ |
| 別紙一 | 役員等の一覧表(法人の場合) | ◎ |
| 別紙二(2) | 営業所一覧表(更新) | ◎ |
| 別紙四 | 営業所技術者等一覧表 | ◎ |
| 様式第2号 | 工事経歴書 | △ |
| 様式第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | △ |
| 様式第4号 | 使用人数 | △ |
| 様式第6号 | 誓約書 | ◎ |
| 様式第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | ◎ |
| 様式第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | ◎ |
| 様式第15~19号 | 財務諸表(法人用・個人用) | △ |
| 様式第20号 | 営業の沿革 | ◎ |
| 様式第20号の2 | 所属建設業者団体 | □ |
| 様式第20号の3 | 主要取引金融機関名 | □ |
| ― | 定款(法人の場合) | □ |
イ 非閲覧書類(添付書類・確認資料)
| 様式番号 | 書類名 | 更新 |
| 別紙三 | バーコードはり付け欄(広島県は現金納付のため何も貼らない) | ◎ |
| ― | 申立書(更新しない業種がある場合) | ○ |
| ― | 営業所写真(更新は許可票の写真も必要) | ◎ |
| ― | 登記されていないことの証明書 | ◎ |
| ― | 身分証明書 | ◎ |
| 様式第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | ◎ |
| 別紙 | 常勤役員等の略歴書 | ◎ |
| ― | 経営経験確認資料 | ― |
| ― | 常勤性確認資料 | ◎ |
| ― | 健康保険等の加入状況確認資料 | ◎ |
| 様式第8号 | 営業所技術者等証明書 | ― |
| ― | 専任性確認資料 | ◎ |
| 様式第9号 | 実務経験証明書 | △ |
| ― | 免状、資格証明書等(写) | △ |
| 様式第12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | ◎ |
| 様式第13号 | 令3条使用人の住所、生年月日等に関する調書 | ○ |
| 様式第14号 | 株主(出資者)調書(法人の場合) | □ |
| ― | 納税証明書(法人事業税・個人事業税) | △ |
| ― | 残高(融資)証明書 | ― |
| ― | 登記事項証明書(法人の場合/申請日前3か月以内) | □ |
※ 書類の要否や様式は手引きの改訂により変わることがあります。申請時点の最新の手引きを必ずご確認ください。
更新では省略できる書類・毎回必要な書類
上の一覧は情報量が多いので、考え方だけ整理しておきます。
省略できるのは「毎年の届出で提出済み」のもの
工事経歴書、直前3年の工事施工金額、使用人数、財務諸表、納税証明書は、更新では省略可能とされています。これは毎年の決算変更届で同じ内容を提出しているからです。
この省略は各行政庁のサービスではなく、建設業法施行規則第4条に根拠があります。建設業許可事務ガイドラインでは、更新を申請する者について、営業所技術者等に係る書面は営業所技術者等一覧表(様式第一号別紙四)のみを提出すればよく、規則第3条第2項各号の証明書等は要しないこと、上記の書類は省略でき、記載事項に変更がない場合に限り定款・登記事項証明書・株主(出資者)調書・所属建設業者団体・主要取引金融機関名も省略できることが整理されています。
つまり、決算変更届をきちんと出していれば更新は軽くなり、出していなければ「省略できない」どころか申請自体が受理されない——という構造になっています。年次の届出を続けることが、5年後の負担を最も確実に減らします。
更新では不要になるもの
- 経営経験確認資料(従前の申請で確認済みのため)
- 営業所技術者等証明書(様式第8号)※変更がある場合は変更届で対応
- 残高(融資)証明書(財産的基礎は継続営業実績で判断されるため)
更新でも毎回必要なもの
一方で、次の書類は「今も要件を満たしていること」を確認するためのものなので、更新のたびに必要です。ここを軽く見ていると準備が間に合いません。
- 誓約書(欠格要件に該当しない旨)
- 常勤役員等証明書と略歴書、常勤性の確認資料
- 営業所技術者等の専任性の確認資料
- 健康保険等の加入状況と、その確認資料
- 役員全員分の身分証明書・登記されていないことの証明書
- 営業所写真(外景・内景)と建設業の許可票の写真
建設業許可の更新でつまずきやすい5つのポイント
① 身分証明書と「登記されていないことの証明書」の取得に時間がかかる
この2つは名前が似ていますが、まったく別の書類で、取得先も異なります。役員等の人数分が必要で、いずれも申請日前3か月以内に発行されたものであることが求められます。
| 書類 | 取得先 |
| 身分証明書 | 本人の本籍地の市区町村(郵送請求も可) |
| 登記されていないことの証明書 | 法務局・地方法務局の「本局」の窓口のみ。広島県内では広島法務局(広島市中区上八丁堀)。支局・出張所では取り扱いなし。郵送請求は東京法務局後見登録課のみが対応 |
福山市から広島法務局の窓口まで出向くのは現実的でないことが多く、郵送請求を使うと往復で1〜2週間程度みておく必要があります。役員が複数いる会社、本籍が県外にある役員がいる会社ほど、ここが最初のボトルネックになります。
なお、「登記されていないことの証明書」に代えて、契約の締結および履行にあたり必要な認知・判断・意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書でも差し支えないとされています。
⚠️ 取得のタイミングにも注意
「3か月以内のもの」という条件があるため、受付開始と同時(満了3か月前)に取ってしまうと、書類作成に手間取った場合に有効期限を過ぎるおそれがあります。証明書類の取得は、申請予定日の1〜2か月前を目安にするのが安全です。
② 建設業の許可票(標識)の写真が必要
更新申請では、営業所の外景・内景の写真に加えて、建設業の許可票の内容が確認できる写真も貼り付けることとされています。許可日の異なる許可業種についても同様です。写真は申請日前3か月以内に撮影したものを使います。
これは広島県独自のローカルルールではありません。建設業許可事務ガイドラインでも、営業所の確認は営業所の写真により行うものとされ、その写真は営業所のある建物の外観、入口付近、営業所の内部に加えて、標識の掲示が確認できるものを撮影したものとされています。
許可票の掲示は、建設業法第40条に基づく義務です。店舗に掲げる標識は縦35cm以上・横40cm以上と決められています。「看板をどこかにしまってしまった」「一度も作っていない」という場合、更新申請の準備が標識の作り直しから始まることになります。
更新の話が出たら、まず営業所の看板を見に行く——これが実務の第一歩です。
③ 役員の任期満了・重任登記の漏れ
法人の場合、役員の就任状況を確認するため登記事項証明書の添付が求められます(可能な限り添付、申請日前3か月以内発行)。株式会社では役員に任期があり、任期が満了すれば重任の登記が必要です。
この登記を忘れたまま5年が経過していると、登記簿上の役員と実態がずれ、変更届の未提出という状態が生じます。役員変更があったにもかかわらず変更届の提出がない場合は建設業法違反となり、監督処分の対象となる場合があるとされています。更新の準備に入る前に、登記の状況も確認しておきましょう。
④ 広島県の手数料は「収入証紙」ではなく現金納付
広島県知事許可の申請手数料は、現金で納付します。他県の情報を見て収入証紙を用意すると無駄になりますのでご注意ください。流れは次のとおりです。
- 受付窓口で申請書類の審査を受け、手数料額を確認
- バーコードシールを貼った建設業許可申請書別紙三を受け取る
- 手数料納付窓口(東部建設事務所の場合は総務事務所)で現金納付
- 領収金額等が印字された別紙三を、申請受付窓口へ再度提出
窓口での審査が17時までに終わらない場合、後日あらためて来所して納付することになる場合があります。午前中や早い時間帯の申請が無難です。また、申請後に取下げをしても手数料は還付されません。
⑤ 5年前とは様式や名称が変わっている
5年に一度の手続きなので、前回の控えをそのまま使い回せると思われがちですが、法改正や様式改正が入っています。直近では次の変更があります。
- 令和6年12月13日施行の改正建設業法により、「専任技術者」が「営業所技術者等」(営業所技術者・特定営業所技術者の総称)へと呼称変更。広島県の手引きも令和7年2月以降版から反映(要件そのものに変更はありません)
- 令和3年1月1日申請分から、様式の押印は不要
- 常勤役員等・営業所技術者等・令3条使用人の「常勤」「専任」の判断において、テレワーク(営業所等以外の場所で、ICTの活用により営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ所定の時間中は常時連絡が取れる環境下で職務に従事すること)を行う場合も含まれることが、建設業許可事務ガイドラインに明記されています
- 行政書士が代理申請する場合は、委任状の提出と、申請書への記名職印が必要
前回の申請書をそのまま清書し直すのではなく、必ず申請時点の最新様式をダウンロードして使ってください。
建設業許可の更新費用と審査期間
申請手数料
| 申請区分 | 一般のみ/特定のみ | 一般+特定 |
| 更新 | 5万円 | 10万円 |
| 業種追加 | 5万円 | 10万円 |
| 新規(参考) | 9万円 | 18万円 |
更新と業種追加などを同時に申請する場合は、組み合わせによって金額が決まります。主なものは次のとおりです。
| 申請の組み合わせ | 手数料 |
| 一般の業種追加+一般の更新(特定の追加+特定の更新なども同額) | 10万円 |
| 一般の業種追加+一般の更新+特定の更新 | 15万円 |
| 一般の業種追加+特定の業種追加+一般の更新+特定の更新 | 20万円 |
| 般の新規+特の更新 | 14万円 |
| 特の新規+般の追加+般の更新 | 19万円 |
※ 上記は主な組み合わせの抜粋です。正確な金額は申請時点の手引きの手数料表でご確認ください。
その他の実費
- 身分証明書(1通あたり数百円/本籍地の市区町村により異なる)
- 登記されていないことの証明書(1通300円・収入印紙)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 納税証明書(県税事務所)
- 行政書士に依頼する場合の報酬
審査期間
広島県知事許可の場合、申請(書類の受付)から許可までの標準的な処理期間は概ね45日間です。ただし書類の不備や補正に要する期間は含まれません。補正が入ればその分延びると考えてください。
福山市の建設業許可更新の提出先|広島県東部建設事務所
主たる営業所を所管する建設事務所へ提出します。福山市に主たる営業所がある場合は、広島県東部建設事務所です。
| 項目 | 内容 |
| 提出先 | 広島県東部建設事務所(管理課) |
| 所在地 | 〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 |
| 電話 | 084-921-1311 |
| 所管地域 | 三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡 |
| 受付時間 | 月曜〜金曜(祝日を除く)9時〜11時、13時〜16時 |
| 提出部数 | 正本1部+写し(営業所を所管する建設事務所の数+申請者用) |
なお広島県では、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請にも対応しています。窓口へ出向く時間が取りにくい場合は電子申請も選択肢になりますが、事前のアカウント準備(GビズID等)が必要です。
満了日から逆算した準備スケジュール
更新申請は「早く動いた分だけ楽になる」手続きです。実務上の目安を逆算表にまとめました。
| 時期 | やること |
| 6か月前 | 許可通知書で満了日を確認。決算変更届と各種変更届の提出状況を棚卸しする |
| 5〜4か月前 | 未提出の決算変更届・変更届を整備。経管・営業所技術者の在籍と常勤性、社会保険の加入状況を確認。役員の重任登記の要否を確認 |
| 3か月前 | 受付開始。営業所の許可票(標識)の掲示状況を確認し、必要なら作成を手配 |
| 2か月前 | 身分証明書・登記されていないことの証明書・登記事項証明書を取得(3か月以内要件があるため取得が早すぎないよう注意)。営業所と許可票の写真を撮影 |
| 1〜2か月前 | 申請書類を作成し、東部建設事務所へ申請。手数料は現金で納付 |
| 30日前 | 法定期限。ここを過ぎると原則として更新申請ができない |
| 満了日以降 | 審査中も従前の許可は有効。許可通知書が届いたら、許可票を新しい内容に差し替える |
決算変更届が数期分たまっている場合は、6か月前でも決して早すぎることはありません。
許可日がバラバラなときの「一本化」
業種を追加してきた会社では、業種ごとに許可年月日が異なっていることがあります。この状態では、業種ごとに別々のタイミングで更新申請が必要になり、手間も手数料も余計にかかります。
そこで、最初に有効期間が満了する許可の更新申請をする際に、有効期間が残っている他の許可についても同時に更新申請を行うことで、許可年月日を一本化できます。
- 一本化を申請する場合、現在有効な許可のすべて(一般と特定の両方を持っていればその両方)について更新申請が必要
- 一本化後は、業種ごとに異なっていた許可年月日が1つに統一される
- 業種追加や般・特新規と同時に行う場合は、最も古い許可の満了日の45日前までに申請
なお、業種追加と同時に一本化する場合には、審査に一定の期間を要することから、同時に更新を申請する他の許可については有効期間が原則として6か月以上残っていることが必要とされています(建設業許可事務ガイドライン)。「来月満了する許可」を業種追加にまとめて滑り込ませる、という使い方はできないとお考えください。
次回以降の更新管理を大幅に楽にできるので、許可日が複数に分かれている会社は、一本化を検討する価値があります。ただし一本化すると、有効期間が残っていた許可も満了日が前倒しになります。次の更新までの期間が短くなる点は理解したうえで判断してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 更新時期のお知らせは届きますか?
A. 通知の有無にかかわらず、期限管理は事業者側の責任です。自動車運転免許のように必ず案内が来る仕組みを前提にせず、許可通知書に記載された有効期間満了日をカレンダーや社内の管理表に登録しておくことをおすすめします。5年は長く、担当者が入れ替わることも珍しくありません。
Q. 満了日の30日前を過ぎてしまいました。まだ間に合いますか?
A. 広島県の手引きでは、営業の意思があるにもかかわらず30日前までに申請できなかった場合は申請窓口に相談するよう案内されています。ただし満了日を過ぎれば許可は失効します。書類の準備状況によっては間に合わない可能性もあるため、気づいた時点ですぐに窓口または専門家へご相談ください。
Q. 決算変更届を5期分出していません。更新できますか?
A. そのままでは受理されません。5期分の決算変更届を作成・提出したうえで更新申請を行うことになります。工事経歴書や建設業財務諸表を5期分作るには相応の時間がかかりますので、満了日まで余裕がない場合は最優先で着手してください。
Q. 使わなくなった業種があります。減らして更新できますか?
A. できます。更新しない業種がある場合は、申立書を添付します。あわせて、一部廃業となるため廃業届(様式第22号の4)の提出が必要で、その業種の営業所技術者等については、届出書(様式第22号の3)による削除、または引き続き他の業種の営業所技術者等となる場合は営業所技術者等証明書(様式第8号)による変更の届出を行います。業種を減らしても手数料は変わりませんが、営業所技術者等を確保できない業種を無理に残すより、実態に合わせて整理するほうが安全です。
Q. 更新申請が不許可になったら、施工中の工事はどうなりますか?
A. 更新申請の審査の結果、従前の許可の有効期間が満了した後に不許可処分となった場合でも、その処分がされるまでの間は従前の許可が有効です。さらに、有効期間の満了後から不許可処分が行われるまでの間に締結した請負契約に係る建設工事については、不許可により許可が失効した後も、建設業法第29条の3第1項により継続して施工することができます。工事が途中で止まる事態は避けられる仕組みになっています。
Q. 5年の間に経管(常勤役員等)が交代しましたが、届出をしていません。
A. 常勤役員等の変更は2週間以内の届出事項です。未提出のままでは更新申請は受理されません。また、要件を満たす者が不在だった期間があると、許可要件を欠いていたことになり、取消処分の対象となる場合があります。まずは現在の体制で要件を満たせるかを確認したうえで、変更届と更新申請の進め方を検討する必要があります。自己判断せず、早めにご相談ください。
Q. 更新のときに、要件をもう一度証明し直す必要はありますか?
A. 経営経験や実務経験そのものを証明する資料は、更新では原則として不要です(従前の申請で確認済みのため)。ただし、現在も常勤・専任であることの確認資料、社会保険の加入状況の確認資料、欠格要件に関する証明書は、更新のたびに必要です。
Q. 個人事業主から法人にしました。更新はどうなりますか?
A. 個人の許可を法人に引き継ぐことはできないため、原則として個人の許可を廃業し、法人として新規の許可を申請することになります(事業承継の認可を受ける場合を除く)。事業承継の認可を利用する場合は、承継の日の45日前までの申請が必要です。法人成りをお考えの場合は、許可の取扱いを先に確認してください。
まとめ
- 建設業許可の有効期間は5年。満了日は許可日の5年後の応当日の前日で、休日でも同じ
- 更新申請は満了日の30日前までが法定期限。広島県は3か月前から受付
- 期限内に申請していれば、審査中に満了日が来ても従前の許可は有効。更新後の5年は満了日の翌日から起算
- 決算変更届・変更届が未提出だと、更新申請は受理されない
- 工事経歴書や財務諸表を省略できるのは、決算変更届を出しているからこそ
- 身分証明書・登記されていないことの証明書は3か月以内のもの。取得先が限られるため早めに動く
- 更新では許可票(標識)の写真も必要。看板の有無を先に確認する
- 広島県知事許可の手数料は5万円で、収入証紙ではなく現金納付
- 業種追加や般・特新規を同時に行うなら45日前まで
更新手続きそのものは、要件と書類さえ整っていれば難しいものではありません。難しくなるのは、5年間の届出や社内の変更が積み残しになっているときです。
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