建設業の決算変更届とは?期限・必要書類・出さないとどうなるかを行政書士が解説

建設業許可は、取ったら終わりではありません。

許可業者には、毎年1回、決算の内容を許可行政庁に報告する義務があります。これが「決算変更届」です。事業年度終了後4か月以内という期限があり、これを何年も溜めてしまうと、5年に一度の更新のときに一気に問題が表面化します。

この記事では、決算変更届の期限・必要書類・出さなかった場合に何が起きるのかを整理します。

目次

決算変更届とは「毎年の定期報告」

決算変更届は、正式には「変更届出書」といい、「事業年度終了報告」「決算報告」と呼ばれることもありますが、指しているものは同じです。

名前に「変更」とついているため、「会社に何か変更があったときだけ出すもの」と誤解されがちですが、そうではありません。役員も商号も営業所も一切変わっていなくても、決算を迎えるたびに必ず提出します。

根拠は建設業法第11条第2項です。

許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

決算変更届により、許可行政庁に毎事業年度の経営内容や工事実績を報告することになります。また、提出された建設業許可関係書類は、建設業法にもとづく閲覧制度の対象となります。

提出期限は「事業年度終了後4か月以内」

決算月ごとの期限は次のとおりです。

決算月提出期限
3月決算7月31日
6月決算10月31日
9月決算翌年1月31日
12月決算翌年4月30日

法人の場合、税務申告の期限は原則として決算後2か月ですから、申告が終わってから決算変更届に着手すると、実質的な作業期間は2か月しかありません。そのうえ決算変更届は税務署に出した決算書をそのまま使えず、建設業法の様式に組み替える作業が必要です(この点は「建設業財務諸表と決算書の違い」で詳しく説明しています)。

「申告が終わってから考えよう」と後回しにすると、あっという間に期限が来ます。決算を締めた時点で準備を始めるのが安全です。

必要書類(広島県知事許可の場合)

広島県知事許可の場合、主な提出書類は次のとおりです。

法人の場合

  • 変更届出書(表紙)
  • 工事経歴書(様式第2号)
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
  • 財務諸表
    • 貸借対照表(様式第15号)
    • 損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号)
    • 株主資本等変動計算書(様式第17号)
    • 注記表(様式第17号の2)
    • 附属明細表(様式第17号の3/該当する株式会社のみ)
  • 事業報告書(株式会社のみ)
  • 納税証明書(法人事業税)

個人事業主の場合

  • 変更届出書(表紙)
  • 工事経歴書(様式第2号)
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
  • 財務諸表(貸借対照表:様式第18号/損益計算書:様式第19号)
  • 納税証明書(個人事業税)

様式は広島県のウェブサイトからダウンロードできます。広島県では変更届(決算変更届)の様式が一括ダウンロードできるようになっています。

なお、工事経歴書は許可を受けている業種ごとに作成します。業種が多い会社ほど、ここの作業量が増えます。

提出先(福山市・尾道市・三原市・府中市の場合)

広島県知事許可の場合、主たる営業所を管轄する建設事務所が窓口です。

広島県東部建設事務所(管理課)
所在地:〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1
電話:084-921-1311
所管地域:福山市、尾道市、三原市、府中市、世羅郡、神石郡

なお、決算変更届は電子申請システム(JCIP)でも提出できます。

提出しないとどうなるか

1. 更新・業種追加ができなくなる。経審にも影響する

実務上、いちばん大きいのはこれです。

広島県では、決算変更届が未提出の場合、業種追加申請や更新申請はできないと明示されています。更新期限が迫ってから未提出分が判明すると、過年度分の決算変更届を先に整える必要が生じます。

複数年分がまとめて未提出になっているケースでは、その年数分の工事経歴書と財務諸表を一度に作ることになります。当時の資料が手元に残っていなければ、探すところから始まります。期限が迫った状態でこれをやるのは、かなり厳しい作業です。

また、経営事項審査でも直前決算の完成工事高や財務諸表が審査の基礎になります。決算変更届の内容に誤りや不整合があれば、決算変更届自体の修正が必要になる場合があります。

2. 罰則の対象になり得る

建設業法第50条第1項第2号は、第11条第1項から第4項までの規定による書類を提出しなかった者、または虚偽の記載をして提出した者について、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を定めています。決算変更届は第11条第2項の書類ですから、条文上はここに該当します。

※2025年(令和7年)6月1日施行の改正刑法により、懲役と禁錮は「拘禁刑」に一本化されました。他の解説記事では「6か月以下の懲役」と書かれているものがありますが、現在の条文は拘禁刑です。

期限を過ぎたからといって届出義務がなくなるわけではありません。未提出に気づいた場合は、そのまま放置せず、速やかに過年度分を整えて提出することが重要です。なお、虚偽の内容を記載して提出することも、同じく建設業法第50条の罰則対象です。「間に合わないから適当に埋めておく」という対応は避けてください。

3. 監督処分の対象になり得る

決算変更届の未提出は、建設業法第11条違反です。広島県の「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」では、建設業法第11条違反について指示処分を行うこととされています。

監督処分を受けた場合には、その内容が公表されることがあります。

4. 提出した内容は閲覧の対象になる

決算変更届を含む建設業許可関係書類は、建設業法にもとづく閲覧制度の対象です。さらに、JCIPで電子申請・届出された書類については、建設業許可電子閲覧システムからインターネット上で無料で閲覧できます。

ただし、電子閲覧の対象はJCIPで電子申請されたものに限られます。紙で提出した書類は、従来どおり管轄の建設事務所などでの閲覧となります。

いずれにせよ、元請から見れば、下請候補の財務内容や工事実績を確認できる仕組みがあるということです。提出した内容が取引先の目に触れる可能性がある、という点は意識しておいたほうがよいでしょう。

未提出が何年分もたまっている場合

まず、放置するのがいちばんよくありません。過去の分をさかのぼって提出することは可能です。

過年度分を作成するには、未提出年度分の確定申告書・決算書に加えて、工事経歴書を作成するための工事資料や納税証明書なども確認する必要があります。決算書が手元にない場合は、まず顧問税理士や過去の申告データを確認します。必要に応じて、税務署の「申告書等閲覧サービス」などを利用して、過去に提出した申告書や添付書類の内容を確認する方法もあります。

いずれにしても資料集めに時間がかかるため、更新期限が迫っている場合はとにかく早く動くことが重要です。

「何年分溜まっているか分からない」という場合でも、許可行政庁に確認すれば把握できます。

よくある質問

Q. 工事の実績がゼロの年でも提出は必要ですか。
はい、必要です。許可を受けている業種の完成工事高がゼロの年度でも、決算変更届自体は提出する必要があります。

Q. 期限を過ぎてしまいました。受け付けてもらえますか。
期限後であっても提出は必要です。気づいた時点でできるだけ早く提出してください。

Q. 税理士に頼めばやってもらえますか。
税理士が作成するのは税務申告用の決算書です。その決算書を基礎に、建設業法所定の財務諸表へ組み替えて決算変更届を作成・提出する手続は、行政書士が取り扱う代表的な建設業許可関連業務です。両者の連携が必要な部分になります。

Q. 決算変更届の期限と、許可の更新期限は別物ですか。
別物です。決算変更届は毎年、更新は5年ごとです。

決算変更届のご相談は森岡行政書士事務所へ

森岡行政書士事務所では、福山市・尾道市・三原市・府中市・笠岡市および岡山県南部を中心に、建設業許可の決算変更届をお手伝いしています。

  • 毎年の決算変更届の作成・提出代行
  • 未提出年度がある場合のさかのぼり対応
  • 更新申請とあわせた対応

「何年分溜まっているか分からない」という段階からご相談いただけます。お問い合わせはこちら、LINEからも受け付けています。


※本記事は2026年8月時点の情報にもとづいています。制度は改正されることがありますので、実際の手続きにあたっては広島県の最新の手引きをご確認ください。

【参考・一次資料】

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