ご家族が亡くなったあと、「銀行口座からお金が引き出せなくなった」「凍結を解除するには何が必要?」と困る方は少なくありません。葬儀費用や当面の生活費に使いたいのに、手続きが分からず止まってしまうこともあります。

この記事では、福山市で相続手続きのサポートをしている行政書士が、亡くなった方の銀行口座が凍結される理由と、解約(払戻し)までの流れ・必要書類を解説します。

目次

亡くなった人の銀行口座はなぜ凍結されるのか

口座名義人が亡くなったことを金融機関が知ると、その口座での入出金などの取引は、原則として制限されます。いわゆる「口座の凍結」です。

亡くなった方の預金は相続財産となり、遺言書などで取得者が指定されている場合を除き、原則として遺産分割の対象になります。一部の相続人だけが勝手に引き出すと、ほかの相続人との間でトラブルになるおそれがあるため、金融機関は正式な相続手続きが終わるまで取引を止めます。

役所に死亡届を出すと自動的に凍結される?

一般的には、市区町村役場に死亡届を出しただけで、その情報が金融機関へ自動的に伝わるわけではありません。多くの場合は、ご家族が金融機関へ連絡したときや、金融機関が別の経緯で死亡を知ったときに凍結されます。

ただし、後で説明するとおり、凍結される前に預金を引き出すことには注意点があります。

口座が凍結されると困ること

  • 預金を引き出したり、振り込んだりできなくなる
  • 公共料金やクレジットカードなどの口座振替(引き落とし)ができなくなる
  • 口座に入金される予定のお金(年金など)の扱いも確認が必要になる

口座振替を使っていた支払いは、凍結後に引き落とされなくなります。電気・ガス・水道や携帯電話などは、早めに名義変更や支払い方法の変更をしておきましょう。

預金の相続手続き(解約・払戻し)の流れ

全国銀行協会の案内では、預金の相続手続きは次の4つの手順で進みます。

1. 金融機関に連絡する

口座のある金融機関に、名義人が亡くなったことを連絡します。このとき、相続手続きに必要な書類や、金融機関所定の相続手続きの書類(相続届など)を案内してもらえます。

どの金融機関に口座があったか分からない場合は、通帳やキャッシュカード、郵便物、ネット銀行のアプリなどから探します。相続財産を正確に把握するために、残高証明書を取っておくと、遺産分割や相続税の申告にも役立ちます。

2. 必要書類を準備する

必要な書類は、遺言書や遺産分割協議書があるかどうかで変わります。詳しくは次の見出しで説明します。

3. 書類を提出する

金融機関所定の相続手続きの書類に必要事項を記入し、手続きの内容に応じて相続人や遺言執行者などが署名・押印したうえで、必要書類と一緒に提出します。

4. 払戻し・名義変更が行われる

書類の確認が終わると、預金の払戻しや名義変更が行われます。金融機関によっては日数がかかることもあるので、余裕をもって進めましょう。

ケース別の必要書類

全国銀行協会が案内している、一般的な必要書類です。金融機関によって異なる場合があるので、実際の手続きの前に必ず確認してください。

ケース主な必要書類
遺言書がある場合遺言書/検認調書または検認済証明書(検認が必要な遺言書の場合)/亡くなった方の死亡が確認できる戸籍謄本など/預金を取得する方または遺言執行者の印鑑登録証明書/遺言執行者の選任審判書謄本(家庭裁判所で選任された場合)
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・押印があるもの)/亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など/相続人全員の戸籍謄本など/相続人全員の印鑑証明書
遺言書も遺産分割協議書もない場合亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など/相続人全員の戸籍謄本など/相続人全員の印鑑証明書(金融機関所定の書類に相続人全員が署名・押印するのが一般的です)
家庭裁判所の調停・審判がある場合調停調書謄本または審判書謄本(審判書に確定表示がない場合は審判確定証明書も)/その預金を相続する方の印鑑証明書

※公正証書遺言と、法務局に保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認は不要です。法務局に保管された遺言書を使う場合は、遺言書情報証明書などが必要になります。

このほか、手続きをする方の本人確認書類や、通帳・キャッシュカードなどを求められるのが一般的です。遺言執行者の権限を確認する書類など、金融機関によって追加の書類が必要になる場合もあります。

戸籍の束の代わりに「法定相続情報一覧図」を使う方法

複数の金融機関で手続きをする場合、戸籍の束を何度も出し直すのは大変です。法務局の「法定相続情報証明制度」を使うと、相続関係を一覧にした図に法務局の認証を付けた写しを、無料で交付してもらえます。

法務局の案内では、この一覧図の写しは、相続登記のほか、預金の払戻し手続きなどにも利用できるとされています。ただし、利用できるかどうかは提出先によって異なるため、事前に金融機関へ確認してください。

遺産分割の前でも一部を引き出せる「払戻し制度」

「遺産分割の話し合いがまとまるまで、葬儀費用も払えないの?」という方のために、2019年7月1日から「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が始まっています。

金融機関の窓口で払戻しを受ける方法

各相続人は、ほかの相続人の同意がなくても、一定額までは単独で金融機関から払戻しを受けられます。

単独で払戻しを受けられる額 = 相続開始時の預金額(口座ごと)× 1/3 × 払戻しを受ける相続人の法定相続分

ただし、同じ金融機関からの払戻しは、150万円が上限です(同じ金融機関の複数の支店に口座がある場合は、全支店の合計で150万円です)。

たとえば、相続人が長男と次男の2人で、相続開始時の預金が1口座の普通預金600万円だった場合、長男が単独で払戻しを受けられる額は、600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円です。

払戻し制度を利用するときの必要書類

金融機関の窓口で遺産分割前の払戻し制度を利用する場合は、一般的に次の書類が必要です。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など
  • 相続人全員の戸籍謄本など
  • 払戻しを希望する相続人の印鑑登録証明書
  • 払戻しを希望する方の本人確認書類

金融機関によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認してください。

家庭裁判所の判断で払戻しを受ける方法

家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てている場合は、家庭裁判所に申し立てて認められれば、預金の全部または一部を仮に取得して、単独で払戻しを受けられることがあります。生活費の支払いなどの事情で必要性が認められ、ほかの相続人の利益を害しない場合に限られます。

払戻し制度の注意点

  • この制度で払い戻した預金は、後の遺産分割で、払戻しを受けた相続人が取得したものとして調整されます。
  • 遺言で預金の受け取り先が決まっている場合など、制度を利用できないこともあります。
  • 書類を提出してから払戻しまでには、確認のための時間がかかります。

凍結される前に引き出してもいい?注意したい2つのこと

亡くなったことを金融機関が知る前であれば、キャッシュカードで預金を引き出せてしまうこともあります。しかし、次の点に注意が必要です。

1. 相続放棄ができなくなるおそれがある

亡くなった方の預金を引き出しただけで、必ず相続放棄ができなくなるわけではありません。

ただし、引き出した預金を自分の生活費に使うなど、相続財産を処分した場合には、相続を承認したもの(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

一方、社会通念上相当な葬儀費用に充てた場合など、単純承認に当たらないと判断されたケースもあります。ただし、使い道や金額などによって判断が異なるため、注意が必要です。

相続放棄は、原則として自分のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。借入金などがあり、相続放棄を検討している場合は、預金を引き出したり使ったりする前に、弁護士などの専門家へ相談してください。

2. ほかの相続人とのトラブルになりやすい

葬儀費用などに使った場合でも、ほかの相続人から「勝手に使った」と疑われることがあります。引き出した場合は、領収書を保管し、何にいくら使ったかを記録して、ほかの相続人にも説明できるようにしておきましょう。

よくある質問

口座の凍結はいつ解除されますか?

口座の凍結を解除するといっても、亡くなった方の口座を再び自由に使えるようにするわけではありません。一般的には、金融機関所定の相続手続きを行い、預金の払戻しや口座の解約をします。

必要書類を提出した後、金融機関で確認が行われます。完了までの日数は、金融機関や相続の状況によって異なります。

相続人の1人が手続きに協力してくれない場合は?

遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合は、相続人全員の署名・押印が必要になるのが一般的です。協力が得られない場合は、上で説明した払戻し制度を利用できることがあります。話し合いで争いになっている場合は、弁護士への相談や家庭裁判所での調停を検討することになります。

口座がいくつもある場合、すべての金融機関で手続きが必要ですか?

はい。口座のある金融機関ごとに手続きが必要です。法定相続情報一覧図の写しを使えば、戸籍の束を何度も用意する手間を減らせます。

銀行口座の相続手続きをまとめてお任せいただけます

戸籍の収集から金融機関での解約・払戻しの手続きまで、行政書士がサポートします。平日に何度も金融機関へ行くのが難しい方や、口座がいくつもある方もご相談ください。

預貯金の解約:1金融機関 22,000円〜(税込)
初回相談・お見積り無料/各種証明書の取得費用などは別途

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福山市で預金の相続手続きを依頼するなら

森岡行政書士事務所では、預金の相続手続きをはじめ、相続手続きをまとめてサポートしています。

  • 預貯金の解約:金融機関1行あたり22,000円〜(税込)
  • 相続人調査・戸籍収集:25,000円〜(税込・戸籍の取得実費は別途)
  • 遺産分割協議書の作成:55,000円〜(税込)
  • 相続まるごとパック(戸籍収集+遺産分割協議書+預貯金解約3行まで+自動車の名義変更など):200,000円〜(税込)

料金の詳細は料金表をご覧ください。事案の内容によって、お見積りのうえ報酬額を確定します。

相続人の間で争いがある場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。相続登記が必要な場合は、提携の司法書士と連携して進めます。相続税の申告が必要な場合は、税理士へのご相談をおすすめします。相談・見積もりは無料です。お電話・LINE・お問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。

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参考資料(公的機関など)

この記事の執筆者

森岡 浩一(森岡行政書士事務所 代表)
行政書士(広島県行政書士会所属、登録番号 第26341148号)/宅地建物取引士/日商簿記2級

福山市を拠点に、相続手続き・遺言書作成や建設業許可などのサポートを行っています。事務所のご案内

最終確認日:2026年10月29日

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