相続の手続きでは、銀行でも法務局でも、まず「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を出してください」と言われます。でも、本籍地を何度も移している場合など、どこで何を取ればいいのか分からず困ってしまう方も多い書類です。

2024年3月1日からは「広域交付」が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍を請求できるようになりました。この記事では、福山市で相続手続きのサポートをしている行政書士が、相続に必要な戸籍の集め方と、広域交付を使うときの注意点を解説します。
相続手続きで必要になる戸籍
相続手続きで一般的に必要になる戸籍は、次のとおりです。手続きの内容や相続関係によって異なるので、提出先にも確認してください。
| 必要な戸籍 | 何のために使うか |
|---|---|
| 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など) | 相続人が誰かを確定する |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本など | 相続人が今も生きていることを確認する |
| 被相続人より先に亡くなった子や兄弟姉妹などの戸籍 | 孫や甥・姪など、代襲相続人を確認するため |
なお、被相続人の死亡後に相続人が亡くなった場合は「数次相続」となり、その亡くなった相続人の相続人を確定するための戸籍も必要になります。
なぜ「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのか
戸籍は、結婚や転籍(本籍の移動)、法律の改正による作り直しなどのたびに新しく作られます。そのため、亡くなった時点の戸籍だけでは、それより前の記録が分かりません。
たとえば、前の結婚で生まれた子どもや、認知した子どもがいる場合、その記録は古い戸籍にしか載っていないことがあります。相続人を漏れなく確定するために、出生から死亡までのすべての戸籍をつなげて確認する必要があります。
戸籍を1通取ったら、その戸籍がいつ作られたか、どこから移ってきたか(従前の本籍)を確認し、1つ前の戸籍をさかのぼって取っていきます。
2024年3月から始まった「広域交付」とは
これまで戸籍は、本籍地の市区町村でしか取れませんでした。本籍地が遠方にある場合は、郵送で請求する必要がありました。
2024年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。これを「広域交付」といいます。本籍地が全国各地にあっても、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できます(コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます)。
広域交付で請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
たとえば、亡くなった父の出生から死亡までの戸籍を、子が最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できます。
広域交付でできないこと・注意点
便利な制度ですが、次のような制限があります。
- 窓口に本人が行く必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
- 顔写真付きの身分証明書が必要です。運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどを窓口で提示します。
- 兄弟姉妹の戸籍は、原則として請求できません。請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母(直系尊属)・子や孫(直系卑属)の戸籍です。婚姻などで別の戸籍になった兄弟姉妹の戸籍は対象外です。
- 一部事項証明書・個人事項証明書(いわゆる戸籍抄本)は請求できません。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。古い戸籍の中には、広域交付で取れないものがあります。
また、何通もまとめて請求する場合は、確認や発行に時間がかかることもあります。時間に余裕をもって窓口へ行くと安心です。
兄弟姉妹が相続人になる場合は特に注意
亡くなった方に子や代襲相続する孫などがおらず、父母・祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。この場合、亡くなった方の戸籍に加えて、父母それぞれの出生から死亡までの戸籍なども必要になり、集める戸籍の数が多くなります。婚姻などで別戸籍になった兄弟姉妹の戸籍は、原則として広域交付で請求できないため、本籍地への郵送請求などが必要になることがあります。
福山市で戸籍を請求するとき
福山市で広域交付を利用できるのは、本庁市民課、松永・北部・東部・神辺の各市民サービス課、鞆・内海・沼隈・芦田・加茂・新市の各支所、水呑分室です。受付は平日(土日祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分までで、金曜日の延長受付は広域交付の対象外です。請求には、マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの本人確認書類が必要です。お問い合わせは、福山市役所 市民課 証明・郵送担当(084-928-1059)へ。
福山市の手数料は、戸籍謄本(全部事項証明書)が1通450円、除籍謄本と改製原戸籍謄本が1通750円です。出生から死亡までの戸籍をそろえると、除籍謄本や改製原戸籍が何通も必要になることがあるので、余裕をもって準備しておきましょう。
広域交付で取れない戸籍は郵送で請求する
広域交付で取れない戸籍(コンピュータ化されていない古い戸籍、別戸籍の兄弟姉妹の戸籍など)や、窓口に行けない場合は、本籍地の市区町村に郵送で請求します。一般的には、次のものを送ります。
- 市区町村所定の請求書(ホームページからダウンロードできることが多いです)
- 請求する人の本人確認書類のコピー
- 手数料(定額小為替など)
- 返信用封筒(切手を貼ったもの)
- 請求する人と亡くなった方の関係が分かる戸籍のコピー(必要な場合)
必要なものは市区町村によって異なるので、本籍地の市区町村のホームページで確認してください。本籍が福山市の場合、郵送請求の受付は本庁市民課のみです(2025年4月から)。
なお、行政書士に戸籍収集を依頼する場合も、広域交付を代理で利用することはできません。当事務所では、ご依頼いただいた相続業務に必要な戸籍を、本籍地の市区町村への請求などによって収集します。
集めた戸籍は「法定相続情報一覧図」にまとめると便利
戸籍を集め終わったら、法務局の「法定相続情報証明制度」を使うと便利です。相続関係を一覧にした図と戸籍の束を法務局に出すと、登記官が内容を確認したうえで、認証文の付いた一覧図の写しを無料で交付してもらえます。
法務局の案内では、この写しは相続登記のほか、預金の払戻し手続きや相続税の申告などにも使えるとされています。金融機関ごとに戸籍の束を出し直す手間が減らせます。ただし、使えるかどうかは提出先によって異なるため、事前に確認してください。
よくある質問
広域交付なら、1か所ですべての戸籍がそろいますか?
広域交付の対象となる戸籍であれば、1か所の窓口でまとめて請求できます。ただし、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍や、別戸籍の兄弟姉妹の戸籍などは原則として請求できません。また、代理人による請求や郵送での請求もできません。その場合は、本籍地への郵送請求などが必要になります。
家族に頼んで代わりに取りに行ってもらえますか?
広域交付では、委任状による代理請求はできません。ただし、ご家族自身が請求資格を持っている場合は、その方が直接窓口で請求できます。例えば、亡くなった父の戸籍は、子が自分の資格で請求できます。
本籍地の市区町村に請求する場合は、委任状による代理請求が認められることがあります。詳しくは本籍地の市区町村に確認してください。
戸籍がつながっているかどうか、自分で判断できません
古い戸籍は手書きで読みにくく、つながりの確認が難しいことがあります。不安な場合は、専門家に確認してもらうと安心です。
戸籍の収集・相続人の調査をまとめてお任せいただけます
平日に何度も役所へ行くのが難しい方や、本籍地を何度も移している方、兄弟姉妹が相続人になる方は、森岡行政書士事務所へご相談ください。行政書士が戸籍を収集し、相続人を調査します。
相続人調査・戸籍収集:25,000円〜(税込)
初回相談・お見積り無料/戸籍等の取得実費(1通450〜750円程度)は別途
福山市で相続の戸籍集めを依頼するなら
森岡行政書士事務所では、戸籍の収集をはじめ、相続手続きをまとめてサポートしています。
- 相続人調査・戸籍収集:25,000円〜(税込・戸籍等の取得実費は別途)
- 相続関係説明図の作成:33,000円〜(税込)
- 遺産分割協議書の作成:55,000円〜(税込)
- 相続まるごとパック(戸籍収集+遺産分割協議書+預貯金解約3行まで+自動車の名義変更など):200,000円〜(税込)
料金の詳細は料金表をご覧ください。事案の内容によって、お見積りのうえ報酬額を確定します。
相続人の間で争いがある場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。相続登記が必要な場合は、提携の司法書士と連携して進めます。相談・見積もりは無料です。お電話・LINE・お問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。
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参考資料(公的機関)
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
- 法務省「令和6年3月1日から戸籍の証明書の請求が便利になります」(PDF)
- 法務局「法定相続情報証明制度」について
- 福山市「戸籍証明書等の広域交付について」
- 福山市「戸籍・住民票等の郵送請求について」
この記事の執筆者
森岡 浩一(森岡行政書士事務所 代表)
行政書士(広島県行政書士会所属、登録番号 第26341148号)/宅地建物取引士/日商簿記2級
福山市を拠点に、相続手続き・遺言書作成や建設業許可などのサポートを行っています。事務所のご案内
最終確認日:2026年10月29日
