ご家族が亡くなったあとの相続手続きは、市役所だけで終わるものではありません。法務局、税務署、家庭裁判所、年金事務所など、手続きによって行く場所が変わります。「どこに行けばいいのか分からない」と迷う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、福山市で相続手続きのサポートをしている行政書士が、福山市で相続手続きをするときの窓口と、それぞれの窓口でできることをまとめて解説します。
福山市の相続手続き 窓口一覧
福山市にお住まいだった方が亡くなった場合の、主な窓口は次のとおりです。
| 窓口 | 主な手続き | 所在地・電話 |
|---|---|---|
| 福山市役所(本庁舎1階) | 死亡届、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険などの手続き、戸籍の請求 | 福山市東桜町3番5号 代表 084-921-2111 |
| 広島法務局 福山支局 | 相続登記(不動産の名義変更)、法定相続情報証明制度、自筆証書遺言書の保管 | 福山市三吉町1丁目7-2 登記手続案内の予約 084-923-0102 |
| 福山税務署 | 相続税の申告・相談、準確定申告 | 福山市三吉町4丁目4番8号 084-922-1350 |
| 府中税務署 | 芦田町・駅家町・新市町に住所があった方の相続税申告・準確定申告 | 府中市鵜飼町555番地40 0847-45-2570 |
| 広島家庭裁判所 福山支部 | 相続放棄の申述、遺言書の検認、遺産分割調停 | 福山市三吉町1-7-1 家事受付 084-923-2831 |
| 福山年金事務所 | 年金の停止、未支給年金・遺族年金の請求 | 福山市旭町1-6 084-924-2181 |
窓口の受付時間や電話番号は変わることがあります。お出かけ前に、各機関のホームページで最新の情報を確認してください。
福山市役所でする手続き
死亡届
死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内(その日を含みます)に提出します。提出先は、亡くなった場所、亡くなった方の本籍地、または届出人の所在地の市区町村です。福山市では死亡届を24時間受け付けています。
おくやみワンストップ窓口
福山市役所の本庁舎1階には「おくやみワンストップ窓口」があり、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、児童手当などの主な手続きをまとめて受け付けています。
- 予約制で、受付時間は9時30分から15時30分までの枠です(3開庁日前までに予約)
- 予約電話:084-928-1139(平日8時30分〜17時15分)
- 葬祭費を請求する場合は、会葬礼状や葬儀の領収書など、葬儀を行ったことが分かる書類と、葬祭を行った方の名義の通帳を持参します
福山市では、亡くなったあとの手続きをまとめた「おくやみガイド」も配布しています。市のホームページからも見ることができます。
戸籍の請求
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になります。2024年3月からは、本籍地が福山市以外でも、福山市の窓口で戸籍をまとめて請求できる「広域交付」が利用できます。ただし、請求できる人や取れない戸籍に制限があります。詳しくは相続に必要な戸籍の集め方で解説しています。
広島法務局 福山支局でする手続き
福山市内の土地や建物を相続した場合、名義変更(相続登記)の申請先は広島法務局 福山支局です。2024年4月から相続登記は義務になり、原則として、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。2024年4月1日より前に発生した相続も対象で、その場合は2027年3月31日までに登記する必要があります(不動産の取得を知った日が遅い場合は、その日から3年以内)。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。
法務局では、集めた戸籍をもとに「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらうこともできます。銀行や証券会社の手続きで、戸籍の束の代わりに使えるので便利です。
登記の手続案内(相談)は予約制です。来庁する前に、電話で予約してください。なお、相続登記の申請代理は、司法書士や弁護士が取り扱う業務です。行政書士は相続登記の申請代理を行うことはできませんが、当事務所では必要に応じて司法書士と連携して対応します。
また、自筆証書遺言書を法務局に預ける「自筆証書遺言書保管制度」も、福山支局で利用できます。
福山税務署でする手続き
相続税は、遺産などの価額から債務や葬儀費用などを差し引き、一定の生前贈与などを加算した「正味の遺産額」が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に、原則として申告が必要です。また、配偶者の税額軽減などの特例を利用するために、申告が必要となる場合もあります。申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。申告先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。
福山市の多くの地域は福山税務署の管轄ですが、芦田町・駅家町・新市町は府中税務署の管轄です。申告書を郵送する場合は、福山税務署・府中税務署のいずれも、広島国税局 広島業務センター(〒733-8689 広島市西区観音新町1丁目17番3号)に送付します。宛名には、管轄に応じて「(福山税務署)」または「(府中税務署)」と記載してください。
福山税務署の開庁時間は平日8時30分から17時までですが、2026年10月1日から総合窓口の受付時間は原則9時から15時までとなっています。窓口で手続きをする場合は、事前に受付時間や予約方法を確認しておきましょう。
税務署で面接相談を受けるには、事前予約が必要です。予約は税務署の代表電話(084-922-1350)で、音声ガイダンスの「2」を選んで行います。
また、亡くなった方に一定の所得があった場合は、相続人が「準確定申告」をします。期限は、亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内です。
ここで紹介しているのは、制度の一般的な説明です。相続税がかかるかどうかの判断や税額の計算、申告書の作成は税理士の業務で、行政書士は個別の税務相談をお受けすることができません。相続税や準確定申告についてご心配な場合は、税理士または税務署にご相談ください。当事務所でも、必要に応じて税理士をご紹介します。
広島家庭裁判所 福山支部でする手続き
相続放棄の申述や遺言書の検認の申立ては、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。福山市にお住まいだった方の場合は、広島家庭裁判所 福山支部が窓口です。
相続放棄
借金などのマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討します。相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った日から3か月以内に申述する必要があります。費用は、申述する人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。
相続放棄を考えている場合は、亡くなった方の預金を引き出して使ったり、財産を処分したりしないよう注意してください。財産を処分すると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
遺言書の検認
自宅などで保管されていた自筆証書遺言が見つかった場合は、原則として家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。封印のある遺言書は、自分で開封せず、家庭裁判所で開封してもらいます。費用は、遺言書1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。なお、公正証書遺言と、法務局で保管されていた自筆証書遺言は、検認の必要がありません。
遺産分割調停
相続人どうしの話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。相続人の間で争いになっている場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。
福山年金事務所でする手続き
亡くなった方が年金を受給していた場合は、「年金受給権者死亡届」の提出が必要か確認するとともに、未支給年金がある場合はその請求手続きを行います。
日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則として死亡届の提出を省略できます。ただし、未支給年金を受け取るためには、別途請求手続きが必要です。
亡くなった月までの年金で、まだ受け取っていない分は「未支給年金」として、一定の遺族が請求できます。また、条件を満たす場合は遺族年金を受け取れることがあります。
年金事務所での相談は、予約をすると待ち時間を短縮できます。予約は予約専用電話(0570-05-4890)か、インターネットで受け付けています。
窓口に行く前に知っておきたい期限
| 手続き | 期限の目安 | 窓口 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 亡くなったことを知った日から7日以内 | 市役所 |
| 相続放棄 | 相続人になったことを知った日から3か月以内 | 家庭裁判所 |
| 準確定申告 | 亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内 | 税務署 |
| 相続税の申告 | 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内 | 税務署 |
| 相続登記 | 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に取得を知っていた場合は、2027年3月31日まで | 法務局 |
期限は、事情によって起算日が変わることがあります。手続き全体の流れは相続手続きの流れで詳しく解説しています。
相続人調査・書類作成・預貯金の手続きをサポートします
森岡行政書士事務所では、相続人調査・戸籍収集、相続関係説明図の作成、相続人全員で分割内容の合意ができている場合の遺産分割協議書の作成、預貯金の解約手続きなどをサポートしています。
相続登記、相続税の申告、家庭裁判所での手続きなど、行政書士の業務範囲外となるものについては、必要に応じて司法書士・税理士・弁護士などの専門家をご案内します。
よくある質問
手続きは全部、市役所で済みますか?
済みません。市役所でできるのは、死亡届や健康保険・介護保険などの手続き、戸籍の請求です。不動産の名義変更は法務局、相続税は税務署、相続放棄は家庭裁判所、年金は年金事務所と、手続きによって窓口が分かれています。
銀行の手続きはどこでしますか?
預貯金の解約や名義変更は、口座のある銀行ごとに手続きします。詳しくは亡くなった人の銀行口座の手続きで解説しています。
どの手続きから始めればいいですか?
まずは死亡届と、健康保険・年金などの停止手続きです。そのあと、戸籍を集めて相続人を確定し、遺言書があるかどうかを確認します。相続放棄を考えている場合は、3か月の期限があるので早めに判断しましょう。
福山市の相続手続きを依頼するなら
森岡行政書士事務所では、福山市を中心に、戸籍収集・相続人調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約など、行政書士が取り扱うことのできる相続手続きをサポートしています。
- 相続人調査・戸籍収集:25,000円〜(税込・戸籍等の取得実費は別途)
- 相続関係説明図の作成:33,000円〜(税込)
- 遺産分割協議書の作成:55,000円〜(税込)
- 預貯金の解約手続き:1行 22,000円〜(税込)
- 相続まるごとパック(戸籍収集+遺産分割協議書+預貯金解約3行まで+自動車の名義変更など):200,000円〜(税込)
料金の詳細は料金表をご覧ください。事案の内容によって、お見積りのうえ報酬額を確定します。
相続登記が必要な場合は、提携の司法書士と連携して進めます。相続税の申告は税理士の業務となるため、必要に応じて税理士をご紹介します。相続人の間で争いがある場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。
相談・見積もりは無料です。お電話・LINE・お問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。
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参考資料(公的機関)
- 福山市「死亡届」
- 福山市「おくやみワンストップ窓口」
- 福山市「おくやみガイド」
- 広島法務局「福山支局」
- 法務省「相続登記の義務化」
- 国税庁「福山税務署」
- 国税庁「府中税務署」
- 国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」
- 広島家庭裁判所「所在地一覧」
- 裁判所「相続の放棄の申述」
- 裁判所「遺言書の検認」
- 日本年金機構「福山年金事務所」
この記事の執筆者
森岡 浩一(森岡行政書士事務所 代表)
行政書士(広島県行政書士会所属、登録番号 第26341148号)/宅地建物取引士/日商簿記2級
福山市を拠点に、相続手続き・遺言書作成や建設業許可などのサポートを行っています。事務所のご案内
最終確認日:2026年11月2日
